任意整理とは?メリット・デメリットを分かりやすく解説

任意整理とは?メリット・デメリットを分かりやすく解説

任意整理

任意整理のメリット・デメリットについて

急な出費で困ったときにお金が借りられることは非常に便利ですよね。特に最近では、少額であれば申し込んでからすぐにお金を借りられるようになりました。しかし、簡単に借りられるだけに、借金の返済に苦労する方もいらっしゃいます。
返済するお金が足りず、借金を返済するために、さらに別の金融機関などから借金を重ねてしまうこともあるでしょう。

これを多重責務といいます。

しかし、多重責務を繰り返すと、借入先がどんどん増えていき、どうしても借金の返済ができない状況に陥ってしまう可能性も否定できません。もし借金の返済が難しい、できない状況に陥ってしまった場合には、借金を整理する債務整理を行いましょう。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停などいくつかの選択肢があります。

今回は、その中の任意整理について、メリット・デメリットをご紹介します。

任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは、現在お金を借りているお金の貸し手(債権者)と交渉し、返済の条件を変更してもらう債務整理です。

ただし、借金をしている本人が自分で債権者と話し合ったとしても相手が応じてくれるとは限りません。もし交渉に応じてくれたとしても、条件が改善しなかったり、さらに悪化してしまったりする場合もあるでしょう。

そのため、任意整理は弁護士など法律の専門家に依頼して、債権者と専門家を交えて交渉することが一般的です。

法律の専門家に依頼することで、お金を借りている方が自分で交渉するより有利な条件で話し合いをまとめてもらえます。

専門家に交渉を依頼する場合は、借金額が140万円を超えているか超えていないかで頼れる専門家が異なります。

借金額が140万円以上の場合は、借金額に関係なく依頼できる弁護士のみですが、借金額が140万円以下の場合には、比較的費用の安くて済む司法書士も対応できます。

任意整理のメリット

任意整理のメリット

借金の返済が苦しいときに利用する任意整理では、はじめに借りた条件よりも有利な条件での返済が可能となる場合があります。

任意整理をする場合、裁判所などの公的機関を使用せずに弁護士など法律の専門家が債権者と個別に交渉します。

専門家によって交渉のやり方が異なるため、法律で定められた定型の方式があるわけではありませんが、相手方である債権者の同意が得られれば良いという点で柔軟性があるといえるでしょう。

借金額と返済総額を減らすことができる

借金額と返済総額

お金を借りている方(債務者)の現在置かれた状況が、経済的に厳しく、借金を返済することが将来にわたり難しいということを債権者に説明することで、借り入れた残金を減らしてもらう交渉ができます。

残高を減らすことができる理由は、債務者が自己破産をすると、貸したお金がまったく帰ってこない可能性があるからです。貸したお金が戻ってこないより、少しでも多く戻ってきた方が良いという経済合理性から交渉に応じてくれることがあります。

借り入れの残高が減れば、金利が一緒であったとしても総返済額は減るため、余裕を持って返済できるようになるでしょう。

金利をカットすることで毎月の返済額を減らすことができる

金利をカット

元金の減額ができない場合でも、金利を下げる交渉や金利をカットできる場合があります。

借金では、借りたお金の返済とお金を借りたお礼として金利をつけて返済することが一般的です。金利なしでお金を借りるというのは友人や親族間での貸し借り以外では、通常ありえません。

なぜなら、債権者側は金利をつけてお金を貸すことで、金利の収入を事業としての売り上げにつなげているためです。

しかし、使途の決まっていない借り入れの場合は、住宅ローンなどの使途が決まっているものと比べて非常に高い金利に設定されていることがほとんどですので、金利を下げてもらうという交渉の余地があります。

金利がなくなれば、今までの支払額の全額が元金の返済にあてられるため、借金の返済スピードが速くなります。債権者側も貸したお金が戻ってくることに経済合理性を感じて交渉に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。

借金が平成19年より前にスタートしている場合は、法の抜け穴を利用した高い金利で貸し付けを受けている可能性もあります。そのような場合は、現在の法律に照らして適切な金利での借金に計算し直しましょう。

計算し直した結果、金利が大幅に安くなったり、過去に必要以上に支払っていた金利分が払い過ぎていたりした場合は、借金が丸々なくなり、払い過ぎた金利相当分が戻ってくることもあります。

手続きが簡単

手続きが簡単

任意整理は法的な手続きではなく、個人による私的な債権者との交渉です。そのため、法律の定めに則った定型のルールはありません。

交渉中に資料として書類を作成したり、提出したりすることはありますが、絶対に必要な書類があるわけでもないのです。

裁判所を通すと、厳格な書類作成が求められますが、それに比べると任意整理は手続きが簡単であるといえるでしょう。

裁判所に行く必要もないため、他の債務整理と比べると手間や時間が節約できます。

債権者からの督促がなくなる

融資までのスピードで選ぶ

借金の返済がスケジュール通りに進められなくなると、債権者から手紙や電話や訪問によって借金返済の督促が行われます。

わざと借金の返済を滞らせている場合以外、督促されること自体に時間が取られますし、精神的な負担も大きくなります。

しかし、任意整理を弁護士などに依頼すれば、弁護士などから債権者に借金に関しての相談を受けて窓口になったことの証明書が届けられます。この手続きが行われると、債権者は債務者への督促をできなくなるのです。

結果として借金が返済できずに督促を受け、焦ったり沈んだりといった気持ちを落ち着かせられて、精神的余裕が生まれる効果もあると考えられます。

家族に内密にできる

債権者からの督促がなくなる

債務整理のうち、自己破産や個人再生ではすべての債権者が平等に扱われるため、家族も含めた債権者が関係者に含まれます。身内からお金を借りている場合には、身内も債権者扱いとなり、身内に対しても手続きが必要になるのです。

任意整理であれば、交渉の相手方を選べるため、お金を借りている身内には内密のまま、他の債権者と交渉ができます。

任意整理以外の債務整理手続きの場合では、家計の収支や勤め先の退職金などの情報を裁判所に申告する必要があります。その場合、家族や勤め先に債務整理の手続きを知られてしまうのです。

任意整理の場合は、書類の提出が法律で義務付けられているわけではないため、手続きの過程で家族や勤め先に手続きが進んでいることを知られる可能性は、自己破産や個人再生と比べると格段に低いといえるでしょう。官報に掲載されないため、任意整理自体を公開されて周囲にバレることもありません。

任意整理のデメリット

個人信用情報に傷がつく

良いことばかりのように思える任意整理ですが、当然任意整理を行うことによる弊害もあります。続いては任意整理のデメリットについてお伝えいたします。

個人信用情報に傷がついてしまう

個人信用情報とは、クレジットカードやローンなどの申し込みや、それに関する支払い状況などの情報を指します。これはクレジットカードやローンなどお金の貸し借りに関わる方一人一人に存在する情報です。

お金を貸す側はお金を貸す前に、この信用情報の返済に関する履歴を見て、過去に返済を滞らせたことがあるかどうか、返済能力はきちんとあるのかなどをチェックします。

もし返済に頻繁な遅れがあった、任意整理をしたなどのお金に関するネガティブな情報がある場合は、ブラックリストとして扱われ、お金を貸してもらえないかもしれません。

お金を借りている方の場合、ブラックリストという言葉を聞いたことがある方は比較的多いかと思います。

ブラックリストとは、借金の返済が予定通りにできないときに記録として残ってしまうことを指します。つまり、実際にブラックリストというリストがあるわけではありません。

しかし、ブラックリストとしての履歴情報が残ることで、その後数年間はお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることができなくなってしまいます。

任意整理をすると信用情報に傷がつくということはありますが、任意整理をしなくても、返済が滞ってしまえばそのタイミングで個人の信用情報には返済が滞った情報が残ります。

任意整理だからブラックリストになるのではなく、返済ができなくなった時点でブラックリストに載っていると考えましょう。

もし、自分の信用情報がどうなっているかを知りたい場合は、個人信用情報の登録機関に有料で照会して、本人の個人信用情報の履歴を確認してください。

保証人に対して請求される可能性がある

保証人がいる借金や、自宅などが担保になっている借金を債務整理する場合は、保証人に返済督促がいったり、財産が処分されたりしてしまいます。

保証人に迷惑をかけたくない、財産を処分されたくないという方が任意整理行う場合は、保証人のいない借金を中心に任意整理の交渉をしていくと良いでしょう。

任意整理は、法律でやり方が決まっているわけではありません。そのため、すべての借金に対して任意整理の交渉を行うのではなく、優先順位をつけて借金の交渉にあたることが効果的です。

裁判になる可能性がある

借金の返済について任意整理をする場合に、債権者が裁判を起こしてくる可能性があります。裁判で負けると給与を差し押さえられることもあるため注意が必要です。

しかし、専門家である弁護士などは、相手方がどのくらい強気で交渉をしてくるかを分かっているはずです。もし裁判になった場合には法の専門家に頼りましょう。

任意整理はどんな方に向いているの?

浪費家

任意整理はどのような方に向いているのでしょうか。

債務整理の方法には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停とあります。

そのうちのどの場合に任意整理に取り組みやすいのか、あるいは任意整理がしづらい場合があるのかをご紹介します。

任意整理を検討すべき方

任意整理は裁判所を通じた公的な債務整理ではありません。こうすればこうなる、といったような誰にでも当てはまる正解がないのです。

任意整理では相手と交渉することで、少しずつ話が進みます。

分割払いのできる方

借金の交渉において重要なのは、交渉が成立した後きちんとお金を返せるかどうかです。

一般的には36回から60回の分割払いが可能であれば任意整理に応じてくれる可能性が高いといわれています。

借金が100万円であれば、36回返済であれば毎月3万円強の返済です。

この金額を今後きちんと返せるかどうかで交渉が決まります。

返済の見込みがないのであれば、任意整理の交渉はうまくいかないでしょう。

36回分割払いなどの返済でも厳しい場合は、任意整理ではなく自己破産などの債務整理を検討してください。

ギャンブルや浪費が借金の原因の方

ギャンブルや浪費が原因の借金は、自己破産では借金がなくならない可能性があります。

しかし、任意整理では債権者との個別の交渉のため、借金の原因が何であるかは重要ではありません。

自己破産では対応できない借金がある場合は、任意整理による個別交渉が有効な場合があります。

任意整理に向いていない方

収入より支出が多く返済が続けられない方

任意整理は借金を返すことを前提として交渉を実施します。交渉後も借金を継続して返済することができない場合は、任意整理の意味がありません。交渉相手である債権者も、返済が難しいのであれば条件交渉をする価値がないと判断し、交渉をしてくれないでしょう。

収入がなく返済が困難な場合は、任意整理以外の債務整理を検討してください。

借金返済が難しい場合は任意整理の検討を

今回は、任意整理のメリット・デメリットについてご紹介しました。

債務整理のうち任意整理のメリットは、裁判所を通さないため手続きが簡単、債権者からの督促をストップさせることができる、家族に内密で手続きができるなどです。

一方デメリットでは、今後、お金を借りたりクレジットカードを作ったりするときに確認される信用情報がブラックリスト化してしまう、債権者から裁判を起こされることがあるかもしれないなどです。

債務整理の中で、任意整理が絶対おすすめというわけではありません。

借金額や借金の理由、毎月返済可能が金額など、個々の事情に応じて、本当に任意整理が適切な方法なのかを検討する必要があります。場合によっては、他の債務整理が適切な場合もあるため、任意整理を行う前にそれぞれの債務整理についてしっかり確認しましょう。

高橋 成寿
高橋 成寿

ファイナンシャルプランナー
寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役

慶應大学卒業後、金融関係の経験を積んでファイナンシャルプランナーとして独立。2007年の開業以来、1,000世帯を超える家計相談に従事。知っておいて損は無いこと、知らないと損すること、世の中にある色々なお金の情報発信を心がけている。

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