親の借金が死後に発覚!相続放棄はできる?相続放棄のやり方と注意点
死後に発覚した借金の対処法。相続放棄のやり方について
親に限らず、誰かが亡くなったときに発生する相続。
基本的に、亡くなった方の遺産を相続するのはその人の遺族です。しかし、相続のために被相続人(亡くなった方)の財産を調べると、「多額の借金が残っていた」といった予想外の事実が発覚する場合も……。このような、親の借金などのマイナス資産を相続したくない場合、子どもはどのような対策を講じれば良いのでしょうか。
実は、マイナスの資産を相続したくない方のために「相続放棄」という制度が存在しています。相続放棄という言葉自体は聞いたことのある方も多いと思いますが、制度について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、相続放棄とはどのような制度なのか、どのようなときに相続放棄をしたほうが良いのかなど、相続放棄のポイントについてご紹介します。
親の借金は子どもが相続しなければならない?
基本的に、借金の返済は借金をした本人がするものです。そのため、親に借金があったとしても子どもにはあまり関係がありません。しかし、親の死後に相続が発生した場合には状況が変化します。
亡くなった方に子どもがいる場合、親の死後は子どもが遺産を相続することとなります。その際には借金のようなマイナス資産も相続する必要があるため、親がした借金といえども無視はできません。
では、親が残した借金を相続せずに済む方法はないのでしょうか。
以下では、解決方法の1つである「相続放棄」について詳しくご紹介します。
借金の相続放棄とは
相続放棄とはその言葉の通り、本来亡くなった家族・親族から受け取る(相続する)べき遺産を一切受け取らず、相続する権利自体を放棄してしまう制度です。もし、プラス資産よりも借金などのマイナス資産が多い場合には、相続放棄制度を活用しましょう。
相続の手続き方法は、民法によって「相続人は相続開始から、被相続人の財産の、すべての権利義務を引き継ぐ」と定められています。
この中で「すべての権利義務」と規定されているところが大事なポイントです。
「義務」の中によくある事例では、「住宅・自動車ローン」「金融機関からの借金」「未払いの税金」などが挙げられます。
子どもが親の遺産を相続した際、これらの借金を親が生前に返済し終わっていないと、遺産を引き取った子どもに借金を返済する義務が発生してしまうのです。
さらに、親が生前に借金の連帯保証人になっていた場合、子どもが遺産を相続すると、連帯保証人としての債務まで相続する義務も発生してしまいます。
自分が連帯保証人になったわけではないのに、もし、借り主が借金を返済できなくなった際には、連帯保証人として子どもがその借金を代わりに返済しなければならないのです。
せっかく親が残してくれた遺産を相続できるのに、その相続の権利自体を放棄するのはもったいない気もします。しかし仮に、相続によって現預金や不動産などのプラス資産を受け取れたとしても、それ以上に大きな借金などのマイナス資産も引き受けることになれば、相続人である子どもにとっては大きな損になってしまいます。
このような事態に遭遇したときに、遺産を受け取らず、相続そのものの権利をなかったことにする制度が相続放棄です。
親の借金を相続放棄するには
相続放棄をすると、自分以外の相続人(兄弟姉妹など)の相続分が必然的に増えますが、相続財産の中で借金のほうが多ければ、相続放棄をしなかった方が引き受ける債務も増えることになります。そのため、相続放棄を自分1人で判断し、自分1人で行った場合、相続放棄をした後に他の相続人といさかいになる可能性があります。滞りなく相続放棄を行いたいなら、相続人全員で相談し、全員で相続放棄を行うことをおすすめします。
また、相続放棄を裁判所に申し立てる前に、念のため自分以外の相続人は誰がいるのかは、調べておいたほうが良いでしょう。なぜならば、自分が知らない兄弟姉妹がいるような事例は、意外にもよくあるためです。
相続人に誰がいるのかを調べるためには、過去に住んでいた市役所などから被相続人の「出生から亡くなるまでのすべての履歴」が記載されている戸籍謄本を取り寄せて確認しましょう。
相続放棄に必要なもの
次に、相続放棄の届け出をするために必要な書類をご紹介します。
相続放棄には、亡くなった方の住民票の除票(もしくは戸籍附票)、相続放棄申述書、相続放棄を届け出る相続人の戸籍謄本と認め印、800円分の収入印紙、返信用郵便切手(※1)が必要です。
さらに、相続放棄を届け出る相続人が配偶者や子どもの場合は亡くなった方の死亡記載がある戸籍謄本、父母・祖父母の場合は故人の出生時から死亡時までのすべての履歴が分かる戸籍謄本、故人に子どもがいた場合はその子どもの出生から現在までのすべての履歴が分かる戸籍謄本など、相続放棄を届け出る方と亡くなった方との続柄によって、異なる書類を用意しなければなりません。しっかりと確認して書類を用意しましょう。
(※1)返信用郵便切手の金額や枚数は家庭裁判所によって差がありますが、1,000円程度だといわれています。
相続放棄のやり方・手続きの流れ
1.必要な書類を提出
自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内に、相続開始地(※2)を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄申述書などの必要書類を提出しましょう。
該当する家庭裁判所に直接持参する他に、郵送で届け出ることも可能です。
(※2)相続開始地とは、親(被相続人)の最後の住所のことです。住民票に登録されている住所ではなく、実際に亡くなるまで住んでいた場所を指します。
2.照会書へ記入後に返送
書類を提出してから数日~2週間程度経つと、「相続放棄の申述についての照会書」という書類が家庭裁判所から自宅に送付されます。この照会書に必要事項を記入し、返送しましょう。
ただし、相続の内容が複雑な場合は、照会書ではなく家庭裁判所にて直接審問手続きが行われる場合もあります。その場合は、相続人である子ども本人が家庭裁判所に出向いて直接質問に回答してください。
3.書類が無事受理されれば手続きが完了
照会書提出後は家庭裁判所で審理が行われ、特に問題がなければ相続放棄申述受理通知書や余った郵便切手が自宅に返送されます。
これで相続放棄の手続きは完了です。だいたい開始から2~3週間で手続きが完了します。
ただし、相続放棄をした子どもには、手続きが完了した後もやらなければならないことが残されています。それは、親にお金を貸していた金融機関などの債権者に対し、「相続放棄をした」という旨を通知することです。金融機関などの債権者に対して相続放棄申述受理通知書を示し、相続放棄した事実を伝えましょう(※3)。
(※3)相続放棄の旨を伝える際、金融機関などの債権者から相続放棄申述受理証明書を提示するよう求められる場合があります。提示を求められた場合は、まず家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を発行してもらってください。その後、債権者に提示しましょう。
親の借金を相続放棄する際の注意点
相続放棄はいつでもできるわけではない
相続放棄はいつでも利用できるわけではありません。
民法の条文第915条では相続放棄の手続きが可能な期間を「自分に相続の開始があった、ということを知ったときから3カ月以内」と定めています。
少々分かりにくい、曖昧な表現ですが、「亡くなった方から自分が何らかの遺産を相続することを知ってから3カ月以内」と考えると良いでしょう。
具体例で説明すると、「父親が亡くなってから3カ月以内に、申し込みをしなければ相続放棄はできない」、「亡くなった母親が実は借金をしていたことが発覚してから3カ月以内に、申し込みをしなければ相続放棄はできない」ということです。
「四十九日が過ぎて少し落ち着いてから相続放棄の手続きを始めよう」などとのんびり構えていると、あっという間に期限の3カ月が過ぎてしまい、相続放棄の手続きができなくなってしまう、ということもあり得ます。葬儀や初七日などの法事が済んだらすぐにでも相続放棄の検討を始めましょう。
相続放棄をすると他の財産の相続まで放棄することに
相続放棄をすると、借金などのマイナス資産だけではなく、その他のプラス資産を相続する権利まですべて失われます。「借金は相続したくないが、その他の有益な資産は相続したい」ということは認められないのです。
さらに、相続放棄後、借金よりも価値のある不動産や預貯金が見つかったとしても、相続放棄を撤回してそれらの遺産を受け取ることはできません。
相続放棄を決める前に亡くなった方の遺産の内容をしっかり調査することは、非常に大事なことなのだと理解しましょう。
相続放棄の期間(3カ月)を過ぎてしまった場合
相続放棄が可能な期間を超過した後であっても、特別な事情がある場合に限って相続放棄が認められることがあります。
他の相続人との話し合いで相続放棄の結論が出ない場合
例えば、相続放棄をするかどうかを他の相続人と話し合っているものの、結論が期間内(3カ月以内)に出ないという場合。このような特別な事情がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」の申請をすることで、相続放棄が可能な期間を延ばすことができる場合があるのです。
ここで注意したいのが、この期間延長の申請をすれば確実に期間を延長してもらえる、というわけではないことです。申請が認められない場合も考えて、できるだけ早めに相続放棄の手続きをすることをおすすめします。
ちなみに、一度相続を受けてしまった場合(※4)には、3カ月経過していなくとも相続放棄はできません。相続した財産全体をきちんと把握してから遺産を使用しないと後悔することになりかねないので、十分に注意してください。
(※4)相続を受けてしまった場合とは、亡くなった方の遺産である不動産を売却してしまった場合や、亡くなった方の預金を使用してしまった場合などが該当します。
期間超過後に自分が新たに相続人になった場合
例えば、相続放棄が可能な期間を過ぎた後に、相続順位が自分よりも上の相続人が実はすでに亡くなっていたことが分かり、自分が新たに相続人になった場合。また、被相続人が亡くなってから3カ月後に、実は自分が相続人だったということを知らされた場合はどうなるのでしょうか。
このようなケースでは、「自分が新たに相続人になったときから3カ月以内」か、「被相続人である親が亡くなったことを知ってから3カ月以内」に手続きを行えば、相続放棄が認められます。自分に相続が発生することを知らされなければ、「その遺産を引き取るか、それとも引き取らないか」という判断をすることはできないためです。
ただし、自分が新たに相続人になってから3カ月、被相続人である親が亡くなったことを知ってから3カ月の期間内に相続放棄の手続きを行わなければ、相続放棄はできなくなります。自分に相続が発生することが知った後は、早めの対応が必要です。
万が一に備えて相続や相続放棄についての理解を深めておこう
今回は、相続放棄とはどのような制度なのか、どのようなときに相続放棄をしたほうが良いのか、親の借金が死後に発覚した場合や相続放棄した場合の借金について、相続放棄のポイントをご紹介しました。
相続放棄の手続きには法律で期間が定められています。「借金などのマイナス資産のほうが多い」「マイナス資産しかない」といった場合には、早めに相続放棄の手続きを検討し、実行しましょう。
「相続放棄なんて、大きな借金を抱えた一部の人の話で、自分には関係ないだろう」と思われる方も多いかもしれませんが、遺産相続のトラブルは誰にでも起こり得る問題です。
親の死後に相続人になり、なんとなく遺産を相続してしまったり、慌てて調べて間違った判断をしてしまったりすると、損をする可能性も否定できません。相続で損をすることがないように、自分が相続人になる前からきちんと相続や相続放棄についての理解を深めておきましょう。
また、可能であれば両親や兄弟・姉妹が元気なうちに、財産にどんなものがあるのか、どのくらいあるのか、誰にどのように分配されるのかなど、相続についてきちんと話し合っておくことをおすすめします。

CFP/第一級ファイナンシャル・プランニング技能士/証券外務員1種/生命保険・損害保険募集人資格/日商簿記2級/日本FP協会 兵庫支部 運営選任委員/こうべ企業の窓口 イベント企画委員長/認定NPOはんしん高齢者暮らしの相談 正会員
大和証券(株)にて27年間に渡り延べ5,000件以上のお客様の資産運用や相続、事業承継についてのご相談を承る。お客様からのあらゆる相談に応じたいとの思いで独学にて勉強を続けた結果、2010年にCFP資格を取得。しかし、特定の金融機関に所属した立場での相談業務に限界を感じて2014年3月に大和証券(株)を退職する。
同年11月に中立の立場でお客様の思いを大事にする船津正明FP事務所を開設。 独立開業後は年間延べ300件以上に及ぶ個別相談を実践し、相談者のお金に関するお悩みを解決すべく尽力している。
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