グレーゾーン金利とは?利息制限法と出資法について分かりやすく解説
グレーゾーン金利と利息制限法と出資法について
カードローンのコラムなどを読んでいるときや、TVCMなどで過払い金請求を促すアナウンスで「グレーゾーン金利」や「過払い金」という言葉を目にしたり、耳にしたりすることがあるかと思います。よく見かける言葉ですが、この「グレーゾーン金利」や「過払い金」とは、いったい何のことかご存じでしょうか?
今回は、いまさら聞けない「グレーゾーン金利」の概要と、なぜグレーゾーン金利が生まれたのかをご紹介します。加えて、金利を制限する「利息制限法」と「出資法」の違い、グレーゾーン金利の副産物である過払い金とは何か、回収は可能かどうかなどを確認しましょう。
グレーゾーン金利とは?
はじめにご紹介しますが、グレーゾーン金利はもう存在していません。かつて存在していた法の抜け穴を指す金利です。
上限金利について定めた法律は、「利息制限法」と「出資法」の2つがあります。それぞれの法の詳細は後述しますが、出資法では上限金利を超える場合、罰則があるのにもかかわらず、利息制限法では上限金利を超えた場合の罰則規定がありませんでした。そのため、利息制限法の上限金利を超えているけれども、出資法の上限金利を超えていない範囲(20%~29.2%)、いわゆる「グレーゾーン金利」ができてしまっていたのです。
当時は、違法にならないグレーゾーン金利を活用して貸付を行う貸金業者(※1)がほとんどでした。
しかし、このグレーゾーン金利が高過ぎて自己破産を余儀なくされる方が増え、社会問題になり、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利にそろえる形で法改正が行われたため、現在ではグレーゾーン金利が消滅しています。
(※1)ここでいう貸金業者とは、法律の定めを気にしていない、ヤミ金などの非合法な業者ではなく、あくまでも法に基づく業者を指します。
なぜグレーゾーン金利ができたのか?
グレーゾーン金利が生まれた背景としては、立法上の問題が挙げられます。
かつての出資法では29.2%を超える利息に対して厳しい罰則規定を設けていたため、貸金業者はこの金利を超えない範囲で利率を設定していました。一方、利息制限法では上限金利はあっても罰則はなく、「超える部分は無効になる」と規定されていたのです。
「罰則がなくても無効になると定められているのであれば、払わなくても良いのでは」と考えた方もいるでしょう。実際のところ、平成18年の改正以降はその通りでした。
しかし、それ以前は利息制限法の第1条2項に「債務者は、前項(上限金利)の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」という文言があったため、貸金業者が「これは任意に返済されたものだ」と主張すればそれでおしまいでした(厳密には貸金業法の「みなし弁済」に該当するという主張の仕方)。
借り手よりも貸金業者の立場が強いことはいうまでもないことです。その立場の強い貸し手が「この金利であれば貸してやる」と言ってきたら、借り手である一般消費者はそれに従わざるを得ません。無論、嫌であれば断れば済む話ですが、お金を借りなければならない状況では、冷静な判断が難しくなるでしょう。
当時は、法整備の不備が原因で、債務者の足元を見るような貸付が横行していたのです。
しかし、平成18年1月13日の最高裁判所で「利息制限法の上限を超える金利は無効(みなし弁済は認めない)」という判決がくだり、それに合わせて利息制限法の第1条2項が削除されたことで、任意返済という建前が封じられました。
その後、平成22年には出資法が改正され、グレーゾーン金利は終焉(しゅうえん)を迎えたのです。
利息制限法とは?
上限金利をはじめ、利息の定義(みなし利息)や利息の天引き、賠償予定額(遅延損害金)、元本額の特則などの利率を一定限度に制限することを定めた法律のことを利息制限法といいます。
利息制限法の中でもっとも重要な項目は上限金利の規制です。利息が、以下の利率で計算した金額を超えるときは、その超過部分について無効になります。
具体的には、
- 借入金額が10万円未満の場合は年率20%
- 10万円以上100万円未満の場合は年率18%
- 100万円以上の場合は年率15%
が上限金利です。ただし、利息制限法の制限利率を超えるからといって、契約全体が無効になるわけではありません。
例えば、借入金額が10万円で利率が20%とした場合、制限利率は18%ですので18%までは有効であり、それを超える2%分が無効となるのです。
ちなみに無効となった超過部分は、元本の返済に充てられたとみなされます。
みなし利息とは?
貸主の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料、その他いかなる名義も問わず、利息とみなされます。これは「利息は◯◯円だが、礼金として△△円払え」などと名義を換えて請求できるとしたら、脱法行為を認めることになり、上限金利規制の実効性を保(たも)てなくなってしまうからです。
ただし、次のような契約の締結および債務の弁済にかかる費用は例外とされています。
- 印紙代など租税の支払いに充てられるべきもの
- 返済が滞った場合に行われる強制執行の費用(不動産を担保に入れている場合は差し押さえや競売手続きの費用)
- 債務者が金銭の借り入れまたは返済のために利用するATMなどの利用料(政令で定める額の、範囲内のものに限る)
また、利息制限法施行令では、下記のような再発行の手数料も例外として認められています。
- 金銭の借り入れおよび返済に用いるため債務者に交付されたカード(いわゆるローンカード)の再発行の手数料
- 貸金業法の規定により、金銭の貸付に関して交付することが義務付けられた契約書面等の再発行に要する費用や、インターネット上などで提供された契約条項再提供の手数料
- 口座振替による返済において、債務者が返済期日までに返済できなかった場合に行う口座振替手続きの費用
出資法とは?
出資法の正式名称は「出資の受け入れ、預かり金および金利等の取り締まりに関する法律」といいます。
出資法も、上限金利を定めた法律であるという点においては利息制限法と同じですが、1番の違いは、罰則規定があることです。出資法では、貸付の際に以下の利率を超える場合には、超過した利率に応じて刑事罰が科せられます。
- 貸付を業とするものが年20%を超える割合による利息の契約をしたとき、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科
- 貸付を業とするものが年109.5%を超える割合による利息の契約をしたとき、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはこれを併科
- 貸付を業としないものが年109.5%を超える割合による利息の契約をしたとき、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科
年率20%を超えない場合は、刑罰を科せられることはありません。ただし、出資法でいう利息には、債務不履行について予定される賠償額も含まれます。
ちなみに、上記金利を超える契約を締結した場合だけでなく、その利息を受け取り、または支払いを要求した者も刑罰の対象となります。
貸付を業としないものは年率109.5%を超える場合にはじめて刑罰を科されますが、カードローン会社は貸付を業とするもののため、年率20%が実質の上限金利です。
出資法は平成22年6月の改正を受けて現在のようになりましたが、改正以前はこの上限金利が29.2%でした。これがグレーゾーン金利を生む法的な不備だったのです。
余談ですが、出資法の上限金利は、
出資法成立(昭和29年)~昭和58年10月:年率109.5%
出資法成立(昭和29年)~昭和58年10月 | 年率109.5% |
---|---|
昭和58年11月~昭和61年10月 | 年率73% |
昭和61年11月~平成3年10月 | 年率54.75% |
平成3年11月~平成12年5月 | 年率40.004% |
平成12年6月~平成22年5月 | 年率29.2% |
平成22年6月~ | 年率20% |
という変遷をたどっています。
貸付を業とするものの罰則が重くなったり、貸付を業としないものの罰則が現れたりする109.5%(日歩30銭)という数字は、この名残といえるでしょう。
グレーゾーン金利の過払い金は回収できるの?
過払い金とは?
利息制限法の上限金利を超える利息を支払っていた場合、それは利息としては無効で元本に充当されると利息制限法で定められています。しかし、かつては利息制限法の制限以上、出資法の制限未満というグレーゾーン金利について黙認されていたのが実情です。
その状況が一変したきっかけは、平成18年1月13日の最高裁判所による判決です。この判決で「利息制限法の上限を超える利息は無効(みなし弁済は認めない)」と改めて示されました。
これを受け、今まで支払っていたグレーゾーン金利の利息部分を元本返済に充てたとして計算し直す(「引き直す」と表現します)と、借入金の残高を抑えられたり、とっくの昔に返済が完了していて、払い過ぎの状態であることが分かったりします。
この払い過ぎたお金のことを「過払い金」と呼びます。
過払い金は貸金業者にとって不当利得(受け取る根拠がない不当な利益)のため、借り手は返還を求めることができます。これがいわゆる「過払い金請求」の仕組みです。
なお、過払い金は、貸金業者が倒産しない限り取り返すことができます。
引き直しの具体例
では、グレーゾーン金利の引き直しをすると、どれくらいの効果が出るのでしょうか。
ここでは具体例を用いて試算してみます。
- 借入金100万円、利率29%、返済60カ月だった場合
- 毎月返済額:31,742円(初回返済額の内訳:元本7,906円、利息23,836円)
- 返済総額:1,904,520円
- 借入金100万円、利率15%、返済60カ月だった場合
- 毎月返済額:23,790円(初回返済額の内訳:元本11,460円、利息12,330円)
- 返済総額:1,427,400円
利率29%の場合の毎月返済額は31,742円のため、引き直しをすると初月から7,952円が無効となります。
これを元本返済に充てたとすると、元本繰入額は19,412円、借入残高は980,588円。当然その後の支払利息も軽減され、次月以降もどんどん元本返済額が増えるため、40カ月で完済したことになります。それ以降の20カ月間は丸々余分な支払いということですね。
細かな計算は省略しますが、最終的には630,111円の過払い状態となります。単純な返済総額の差である477,120円よりも過払い金額が多いのは、毎月少しずつ繰り上げ返済をしていることになる分、複利効果が表れているためです。
過払い金に時効はあるの?
では、過払い金を回収するのに期限はあるのでしょうか。
過払い金請求も他の債権と同じように時効があり、取引終了時から10年以内であれば請求できます。言い換えれば、取引終了から10年経過してしまうと時効になってしまうため、それ以後の請求はできなくなってしまうのです。
「過払い金請求が認められてから10年が経過すると過払い金は時効」というフレーズを耳にしたことがあるかもしれませんが、「過払い金請求が認められてから」というのは個別の請求には関係ありません。あくまでも「取引終了から」が時効の起算となります。
もっとも、過払い金請求がはじまった時期以降の契約は、カードローン会社も利息制限法の範囲に収まるように利率を改めています。
そのため、今後は、過払い金請求を必要とする方は、次第に少なくなっていくことが見込まれます。
グレーゾーン金利で発生する過払い金のチェックを
今回は、グレーゾーン金利の概要と、なぜグレーゾーン金利なるものが生まれたのか、金利を制限する「利息制限法」と「出資法」の違い、さらにはグレーゾーン金利の副産物である過払い金は回収できるのかをご紹介しました。
最高裁判所の裁判例が出された平成18年からすでに10年以上経過しているため、「過払い金請求バブル」と呼べる時代はもう終焉(しゅうえん)を迎えようとしています。
しかし、個別の事案としてはまだ過払い金請求の対象となる契約が残っていることもあるでしょう。不安な方は、弁護士や司法書士などに相談してみることをおすすめします。
長期間にわたって継続的にカードローンを利用している方は、返済が完了しているか否かに関わらず、過払い金が発生しているかどうか1度チェックしてみてはいかがでしょうか。

CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/マンション管理士/ 住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士 他
日本FP協会主催「くらしとお金のFP相談室」で平成29年度相談員担当
大手賃貸仲介業者に就職し、新人賞獲得。店長職を経験後、売買仲介業者として独立。不動産業を営む傍ら、ファイナンシャルプランナーとしても活動中。
住宅の取得やそれに付随するライフプランニングの設計、資産の組み換え、不動産投資、相続対策などに関しての相談業務を行っている。
- 審査から借入までのスピードがダントツ! アコム
- 返済金額が一定で計画的に利用できる! アイフル
- アプリローンで契約から返済まで完結可能! プロミス
- 住宅ローン有りの場合は金利が優遇! みずほ銀行
- 銀行ならではの安心金利! J.Score




