水商売(風俗嬢・キャバ嬢・ホスト)でもカードローンは利用できる?
風俗嬢、ホストなど水商売の方はカードローンを利用できるのか?
あると便利なカードローン。目的やシーンを問わず、困ったとき手軽にお金を借りることができますので、ローンカードを1枚は財布に入れておくと安心です。しかし、すべての人が利用できるわけではなく必ず審査があります。
未成年や無収入の人が、ローン審査で断られるのは想像がつきますが、風俗嬢やキャバ嬢、ホストなどの水商売をしている方はどうでしょうか。一口に水商売と言っても、風俗嬢やキャバ嬢、ホストといった職種の違いや本業かアルバイトかなど勤務形態の違いもあります。
そこで今回は、水商売(風俗嬢・キャバ嬢・ホスト)でも、カードローンは利用できるのかどうかをご紹介します。
水商売でもカードローンでお金を借りられる?
水商売のいわれは諸説あります。一般的には、水の流れが安定しないのと同じように、世間の人気や嗜好(しこう)に大きく依存するため、先の見通しが立ちにくかったり収入が不安定だったりする業種や職業のことです。
本来は芸能人やスポーツ選手、料理屋なども含まれることから、かなり広い意味合いを持っていました。しかし現在では、主に夜の接待飲食業などを表す言葉として使われています。本稿では、風俗嬢、キャバ嬢、ホストの3職種を代表として考えますが、類似職種(ラウンジ、クラブ、ガールズバー、セクキャバなど)であっても、カードローン審査において重視されるポイントは同じですので参考にしてください。
さて、水商売に従事する方であっても、カードローンを利用することはできるのでしょうか。
結論から申し上げますと、カードローンの利用は可能です。というのも、カードローンの審査において重視されるのは、「安定した収入があるかどうか」です。職種や業種が全く考慮されないかと言ったらうそになりますが、職業が水商売だからすぐに断られる理由にはならないのです。
かといって、審査に強い職種というわけではありません。安定性の面では、個人事業主(自営業)と同格ですので(実際に、これらの職種は個人事業主ですが)、相対的にはやや不利な面は否定できないでしょう。
なお、水商売をしているか、していないかに限らず共通していることがあります。
業種や職業に関係なく未成年の場合は、基本的にカードローンの申し込みを受け付けてもらえません。ほとんどのカードローンには、満20歳以上という年齢制限があります。また同じように、60歳を超える方は年齢制限の上限にも注意が必要です。
他には、ブラックリストに載っている方も注意してください。過去にカードローンやクレジットカードの支払いが滞ったり、債務整理をしたりしている場合は、個人信用情報に事故履歴が残っている可能性があります。これらの事故履歴が残っている間は、新規の借り入れは難しいでしょう。
風俗嬢はカードローンを利用できる?
それでは、職種別にカードローンが利用できるかどうかのポイントをご紹介しましょう。
まずは風俗嬢のケースからご確認ください。
本業の場合
風俗嬢でもキャバ嬢でも、いわゆる正社員という雇用形態はありません。本業かアルバイトかの差をハッキリと定義付けることはできませんが、強いて言うなら勤務日数の多い少ないということと、専業か兼業かで分類するしかないでしょう。
ここでは仮に、専業で週4日以上働いている場合を本業としましょう。
本業の風俗嬢の場合、収入自体は一般の会社員やOLよりも、かなり多くの金額を稼いでいるケースも見受けられます。それゆえ、収入要件としては何ら問題ありません。
問題は、その収入が安定しているかどうか、という点になります。仮に、直近3カ月の給料が100万円、50万円、150万円だとすると、カードローン審査においては非常に不安定な収入とみなされます。平均収入で100万円と判断されるケースもありますが、最低金額の50万円を判断基準にされる場合もあるのです。
さらに、収入要件と合わせて問題になるのが、在籍確認です。カードローン会社や借入希望額によっては在籍確認不要というケースもありますが、そうでない場合は在籍確認の電話が勤務先に入ります。カードローン会社は会社名を名乗りません。担当者の個人名で掛かってきますので、勤務先にバレることなく在籍確認ができます。
このように、収入要件と在籍確認の2点を突破できれば、カードローンの利用は可能でしょう。
アルバイトの場合
アルバイトの風俗嬢であっても、カードローンの利用は可能です。ただし、勤務日数が少なく収入が安定しない場合や、短期的な勤務のみの場合など、安定した収入を得ているとみなされないケースでは審査落ちする可能性があります。これは風俗嬢という職種が原因ではなく、収入の不安定さが原因なのです。
また、昼間にOLや派遣社員をしながら、夜間のアルバイトで風俗嬢をしているなど、兼業をしている場合はあえて風俗嬢の仕事には触れずに、本業のOLや派遣社員の情報で申し込みをする方がいいでしょう。兼業(かけもち)の場合は収入金額のみならず、勤続年数などの観点から、収入が安定していると判断されやすいほうの情報を表に出した方が得策です。
キャバ嬢はカードローンを利用できる?
次に、キャバ嬢のケースについてご紹介しましょう。
本業の場合
キャバ嬢も風俗嬢と同じく、正社員という考え方はありません。そのお店に在籍しているかどうか、専業かどうか、そしてどれくらいの日数を勤務しているかで判断するしかありません。
学生でもなく昼間の仕事もしていない専業で、週4日以上働いているキャバ嬢を本業と定義するなら、本業のキャバ嬢がカードローンを利用することは可能です。
注意するポイントは風俗嬢の場合と同じく、安定した収入を証明できるかどうか、そして在籍確認が取れるかどうかです。在籍確認時に心配されることの1つとして、キャストがキャバ嬢の本名を把握していない、ということが挙げられます。カードローン会社によって運用はまちまちですが、中には源氏名で在籍確認をしてくれる業者もありますので、希望する場合は申し込みするときに相談してみてはいかがでしょうか。
なお、カードローン会社自体は風俗嬢やキャバ嬢といった職種でもそれほど気にしませんので、隠す必要はありません。
アルバイトの場合
学生や昼間の仕事がある人がかけもちでキャバ嬢をする場合は、アルバイト(副業)のキャバ嬢であると判断できるでしょう。他にも、お店に在籍しない日雇いの場合も、こちら側に分類できます。
カードローンの利用に際しては、アルバイトであっても差し支えありませんので、利用は可能です。しかし、先ほどもお伝えした通り、収入が安定しているかどうかという問題をクリアしなければなりません。そのため、日雇いや単発で働いているケースでは、審査に通ることは難しいかもしれません。
本業が別にある場合は、アルバイトであるキャバ嬢の情報は無視して、本業の情報で申し込みをするほうが審査には通りやすいでしょう。
ホストはカードローンを利用できる?
今度は、ホストの場合を考えてみましょう。
男女の性が変わるだけですので、風俗嬢、キャバ嬢と大きな違いはありません。
本業の場合
本業のホストの場合も風俗嬢、キャバ嬢と同じく、カードローンの利用は可能です。ポイントは安定した収入を証明できるかどうか、そして在籍確認が取れるかどうかです。
キャバ嬢の項でもご説明しましたが、カードローン会社によっては源氏名で在籍確認してくれる業者もあります。また、在籍確認の時間帯も柔軟に相談に乗ってくれることがありますので、夜間に在籍確認を希望する場合は、希望の時間帯をあらかじめ伝えておきましょう。
アルバイトの場合
アルバイトのホストであって、カードローンの利用を妨げるものではありません。ただし体験入店や日雇いでは安定しているとは言えませんので、審査で断られることもあるでしょう。
かけもちの場合は、収入金額のみではなく、勤続年数などの観点から、安定していると判断されやすい方の情報で申し込みするようにしましょう。
水商売でもカードローンの審査で重要になるのは安定収入があるか
さて、ここまでお読みいただいた方にはお分かりいただけたと思いますが、重要なのは風俗嬢・キャバ嬢・ホストといった職種や勤務形態ではなく、「安定した収入があるかどうか」ということなのです。
風俗嬢・キャバ嬢・ホストの方の収入は、どのように証明すればよいのでしょうか。前年から務めている場合は、源泉徴収票があればよいのですが、実際問題として源泉徴収票を発行してくれないお店も多く存在します。また、働きだしたタイミングや転職で、前年分の源泉が上がらない状況の人もいるでしょう。こういった場合は、給与明細書が収入証明書です。
必要とされるのは直近2~3カ月分の給与明細書で、その他注意点として「発行年月」「氏名」「勤務先名」「総支給額」が明記されていない場合や手書きの部分がある場合は、勤務先の社印もしくは社判が必要となります(すべて明記されていても発行者の印が必要なこともあります)。というのも、給与明細書は最も偽造されやすい書類なので、それがキチンと会社が発行したものであることを証明する必要があるからです。
なお、借入希望額によっては、収入証明書が不要な場合があります。貸金業法の規定では、50万円を超える借り入れは収入証明の提出が必須です。すでに他社から借りている場合で、合計の借入金額が100万円を超える場合もこれに該当します。
反対に、これらの金額に満たない場合は、法的には収入証明の提出(確認)が求められていないということになります。しかし、風俗嬢・キャバ嬢・ホストなどの水商売の場合、個人事業主と同じ扱いで審査されるケースがありますので、50万円以下の借り入れの場合にも収入証明を求められる可能性もあります。
在籍確認に備えよう
安定した収入と同じく重要なのは、在籍確認が取れるかどうかです。営業時間外である昼間に連絡が入っても、電話がつながらなければ審査はストップしてしまいます。また、本名で在籍確認されたときに「そんな人はいません」と答えられたら審査落ちしてしまいます。
そうならないためにも、在籍確認の連絡を入れてもらう希望の時間帯や、源氏名での確認を希望する旨をあらかじめ伝えることによって、スムーズな在籍確認が可能になります。ひいては審査がスムーズに進むことになりますので、この事前準備は怠らないようにしましょう。
カードローンを電話で申し込む場合は、オペレーターに在籍確認時の希望として口頭で伝えればOKですし、WEB上で申し込みする場合は備考欄や通信欄にその旨を記載すればOKです。
なお、在籍確認時に申込者本人がお店ないし事務所にいる必要はありません。
アリバイ会社は利用してはいけない
カードローン審査や住居の賃貸契約、住宅ローン審査などに際し、勤務実態がないのにもかかわらず、勤務しているかのように装うことをサービスとしている会社があります。いわゆるアリバイ会社(アリバイ屋)です。
アリバイ会社は、在籍確認時の対応はもちろん、ニセの収入証明を発行することもあります。こういったサービスを受け、カードローン会社などの債権者をだますことは犯罪行為です。詐欺罪に問われることもありますので、絶対に利用してはいけません。また同時に、審査時に虚偽の内容を申告することもやめましょう。
水商売の方がカードローンを利用する場合は安定収入が大切
今回は、風俗嬢・キャバ嬢・ホストなどの水商売をしている方でも、カードローンは利用できるかどうかについてご紹介しました。
風俗嬢・キャバ嬢・ホストといった職種の違い、また本業かアルバイトかといった勤務形態の違いに関わらず、安定した収入があってそれを証明することができれば、カードローンの利用は可能です。
また、水商売は一般的な会社員やOLと比べてかなり高収入です。その一方で、生活費や遊興費はもちろんのこと、売掛金の立て替え、衣装やメークに掛かる費用など、支出もかなり多くなります。手元のお金だけで賄えるに越したことはないのでしょうが、急な出費や給料日までのつなぎ資金に対応できるカードローンがあれば、お金のやりくりは楽になることは間違いありません。ぜひ財布に1枚、ローンカードを備えておきたいですね。
CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/マンション管理士/ 住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士 他
日本FP協会主催「くらしとお金のFP相談室」で平成29年度相談員担当
大手賃貸仲介業者に就職し、新人賞獲得。店長職を経験後、売買仲介業者として独立。不動産業を営む傍ら、ファイナンシャルプランナーとしても活動中。
住宅の取得やそれに付随するライフプランニングの設計、資産の組み換え、不動産投資、相続対策などに関しての相談業務を行っている。
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