カードローンや消費者金融の審査(申し込み)で嘘をついても大丈夫?

カードローンや消費者金融の審査(申し込み)で嘘をついても大丈夫?

審査(申し込み)で嘘をついても大丈夫?

初めてカードローンや消費者金融を申し込む場合、審査を受ける必要があります。金融機関は、お金を貸して返してくれるかどうかを判断するために審査を行うわけですが、申し込む側としては、審査でマイナスになりそうなことは伝えたくないのが本音でしょう。

どうしてもカードローンや消費者金融を利用したいという方の中には、嘘がバレないのであれば、嘘をついてでも審査に通るようにしたいと考える方もいるかもしれません。しかし、たいしたことはないと思ってついた嘘が原因で、審査に落ちてしまったという話も聞きます。

そこで今回は、カードローンや消費者金融の審査(申し込み)で嘘をついても大丈夫かどうかについてご紹介します。

こんな場合に嘘をついてしまいがち

カードローンの利用を申し込まれる方の中には、ご自身の信用情報を良く見せようとする方と、逆にそこまでする必要はないという方がいます。いずれにしても、審査基準上の問題がなければ審査に通り、問題があれば審査に落ちます。ただし、通常であれば審査に通る方が、自分をほんの少しよく見せようと嘘をついて、審査に落ちてしまうこともあります。

【ケース1】現在仕事に就いていない

現在仕事に就いておらず、仕事をしていると申告したい方もいるでしょう。しかし、勤務先情報は在職確認と信用情報照会で分かってしまいます。実際に勤務しているかを確かめるために、電話での確認があります。源泉徴収票でも在職していたことは分かります。

ただし、在職中の確認には、社員証などの提出を求めます。派遣・パートなどの雇用形態を正社員と記入することもNGです。また、申込者に他の借り入れやクレジットカードなどの保有があれば、金融機関はその情報を照会することもできます。

【ケース2】年収が低い

年収が低い

自分の年収が低く、できるだけ年収を高く見せたいと考える方は多いと思います。審査をクリアするためには年収を多めに記入したいところですが、たとえ所得証明が不要な申し込みの場合でも、俗に言う所得証明書としての源泉徴収票や公的な所得証明書でも確認できるため、実際の年収を10万円単位で申告しておきましょう。

例えば、実際の収入が246万円の場合は、250万円と記入します。もちろん、1万円単位で記入してもかまいません。

ノンバンク系も銀行系も審査のプロですから、年齢や業種など勘案して、あまりに年収のギャップが大きいと疑問視されて、所得証明書の提出を求められることがあります。また、他の借り入れやクレジットカードを申し込みの際に申告しているケースでは、今回の申告と過去の申告を比較されます。

例えば、2年前は年収150万円と申告しているのに、今回は250万円と申告している場合、嘘をついていることが分かってしまう可能性があるでしょう。

【ケース3】勤続年数が短い

勤続年数が短い

年収の項目でも述べましたが、申込者に他の借り入れやクレジットカードなどの保有があれば、金融機関はその情報を照会できます。

数年前に記入(申告)していた勤続年数と違っていたり、昨年は勤続2年目と記入しているにもかかわらず、今回は別の会社で勤続5年目と記入していたりするなど、つじつまがまったく合わないのはNGです。つまり、ちょっとした記憶違いや記入ミスの範囲を超えている場合は、虚偽の申告であると判断されます。

ただし、勤続9年のところを10年との思い込みによる記入ミスなどは、3年以上の勤続年数があり、他の収入要件なども妥当であれば、通常は可となるケースです。

審査時に嘘をついたらバレる?

審査時に嘘をついたらバレる?

消費者金融系はこの道のプロフェッショナルです。信用情報の収集能力はあなどれません。つまり、虚偽などを見破ることには長けています。

借入理由まで確認することは不可能でしょうが、それでも借入目的をギャンブルなどとすることはNGです。

嘘はなぜバレる?

なぜ嘘がバレてしまうのでしょうか。カードローンや消費者金融に申し込むと、担当者が書類に目を通して、在籍確認などでは実際会社に電話をして勤務している人物なのかを確認します。ただし、それだけで終わりではありません。信用情報機関に対して登録情報の照合を行います。

カードローンなどの申し込みがあった場合、金融機関は本人からの同意書(Web含む)を取り付け、借入申込書と本人確認書類の情報を精査の上、これらの情報機関に登録された信用情報を手に入れます。信用情報機関にはCIC(割賦販売法・貸金情報指定情報機関)やJICC(株式会社日本信用情報機構)などがあります。

信用情報には、ローンやクレジットなどの契約内容や、その支払状況などに関する情報が登録されていて、「フルネーム」「生年月日」「電話番号」「運転免許証などの記号番号」などで個人を特定できます。「種々の借入金額・借入残高」だけでなく、「支払遅延などの状況・法的手続きの有無」まで詳細に照会することが可能です。また、申し込みに関する情報も申込日より半年間は登録されています。

嘘がないか調べられる理由は?

金融機関は、利用申込者の申告に嘘がないかをなぜ調べるのでしょうか。

家族と同居せずに独り身のケースでは、これを隠している場合は借り入れ後に夜逃げでもされはしないかと考えます。

また、多重債務の場合には回収ができないなど、貸し手側のリスクが高くなりますので、申込時点で回避するためです。他にも家族になりすましたり、昔付き合っていた恋人など、他人の名義で借り入れたりするなどの犯罪の防止の役割もあります。

【理由1】貸したお金を申込者が返してくれるのかを判断する

カードローン各社は、「貸したお金を利用申込者が本当に返してくれるのか」を判断します。会社は申込者に貸し付けに関する利用枠を与える(供与)わけですから、利用申込者の返済能力・返済資質・返済担保などの有無がカギとなります。

「他社からの借り入れはありません。毎月返済できます」と正直に申告しても、延滞履歴があれば審査に落とされる可能性があります。ただし、審査する会社が一度の延滞で後に完済しているからと黙認するケースもあるでしょう。

逆に申告内容に嘘が多ければ、年収は正しく申告していても審査に落ちる場合もあります。また、カードローンは無担保が主流ですが、賃貸を持ち家と嘘の申告がバレると、その分判定に不利となります。

【理由2】利用者自身が金銭管理できる人物なのかを判断する

他社借入金額は信用情報を照会すれば一目瞭然です。そして、利用申込希望者が記入(Web登録)した申込内容から、今回の申込金額、ならびに他社借入金額を含めて、正しく認識しているかどうかの確認が可能です。つまり、今後利用者となる方がこれらの金銭の管理をきちんとできているのかを見極めます。信用情報機関が保有する情報と申告がかけ離れていると問題です。

【理由3】詐欺(犯罪)の兆候が見られるかを判断する

詐欺(犯罪)の兆候が見られるかを判断する

同居するあるいは以前同居していた、他人もしくは家族の名前をかたって申し込むなりすましの場合や、離婚した配偶者・元彼女などの名前を使用した詐欺のケースです。これらについては手口が巧妙化していることもあり、カードローン会社は特にシビアです。

嘘がバレたらどうなる?

嘘がバレた場合ですが、減額で軽い方と言えます。普通は審査に落ちることを覚悟しましょう。この場合は半年以内に3社以上の申し込みを繰り返すリベンジはNGです。また、後日嘘がバレることによって、生活に大きな影響が及ぶでしょう。

総合的な判断で利用額の減額

総合的な判断で利用額の減額

他社の借り入れで虚偽の申告をしていても、それが少額である場合など利用申込希望限度額を見直して可となる場合もあるようです。

典型的な例で言えば、銀行系のカードローンを申し込む際に、その保証会社がノンバンクで当該ノンバンクでの既存借り入れがあり、今回の新規借入額が既存借入額を上回る場合(例えば、ノンバンクから30万円借りていて、今回新たに銀行系から100万円借りる場合)を申し込んでも与信内(業者が提示する貸付金額内)であれば、(先ほどの例では貸付金額を70万円に減額して)黙認するケースもあります。

審査に落ちると情報が残る?

審査に落ちると情報が残る?

審査に落ちた場合、その情報は信用情報機関に登録されて残ります。ただし、この程度でブラックリスト入りと言うことではありません。

例えば、信用情報機関(JICC)のWebサイトの「登録内容と登録期間」というページを見ると、会員会社から提供を受ける個人に関する信用情報として、「本人を特定するための情報」「契約内容に関する情報」「返済状況に関する情報」「取引事実に関する情報」「申込みに関する情報」などが挙げられています。

「申込みに関する情報」の項目をご覧ください。項目の内容には、本人を特定する情報の他、申込日や申込種別等とあります。そして、登録期間は「申込日から6カ月を超えない期間」とあります。これは6カ月、つまり半年たてば、登録が消えるということです。

2、3社申し込みをして不可の場合でも、ちょうど半年後にはリベンジが可能ということです。この間働いて収入を増やすなどで、こうした情報を改善できればなおのこと良いでしょう。

借り入れ後でもバレると一括返済も?

カードローン各社は、借入途中でも与信の照合をすることがあります。申告に疑義が持たれ、虚偽が判明すれば重大な事態になることもあるからです。例えば、借入時はこの1社のみであったけれど数社の借り入れがあると発覚された場合です。

上場企業にお勤めで住宅などをお持ちでもない限り、総合的な判断で黙認されることはないでしょう。このケースでも他社での延滞があれば、その与信見直しが行われますので注意しましょう。

つい嘘をついてしまったときにどうすればいいか…

嘘をつくことのリスクについて理解いただけたのではないでしょうか。でも、「嘘をつくつもりはなかったのに、つい嘘をついてしまった」というときは、どうすればいいのでしょうか。

借入申込を一度取り消すことも可能

審査中でも、審査に落とされないうちに借入申込の取り消しを検討しましょう。また、審査通過後でも取り消しは可能です。また、このケースでは信用情報機関への登録もありません。改めて別の会社にきちんと申し込めば良いでしょう。

それでも審査に落ちてしまったという場合は、審査に落ちる理由は虚偽申告ではないと考えられます。初めての方であれば「銀行系で審査落ち→信販系→消費者金融系」などと変えて見るのも手です。ただし、一度に申し込むのは3社までに抑えることをおすすめします。また、最後の申込日より半年経過したら、再びリベンジしましょう。

カードローン会社の裁量が認められることも

カードローン会社の裁量が認められることも

カードローンや消費者金融の審査では、基本的に嘘はバレると思ってください。その前提でどうしても仕方なく嘘をついてしまった場合、どうするのかを考えましょう。

なお、多少各社の裁量が認められるケースがあります。ただし、裁量が認められると言っても、貸金業法の範囲内に限られます。つまり、借り入れが年収の1/3以上になりますと、ノンバンクでは借り入れはできません。

カードローンを取り巻く動きにも変化が

銀行系では貸金業法の規制を受けないとされていますが、自己破産や多重債務を背景にその環境に変化が見られます。やはり、貸金業法の総量規制にはノンバンク系同様に注意が必要です。

日本弁護士連合会が内閣総理大臣、全国銀行協会会長等に出した「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書(平成28年9月16日)」によると、年収の1/3を超える貸し付けを行わないように求めています。これを受けて「銀行系」でも自主規制が行われています。

おわりに

今回は、カードローンや消費者金融の審査で嘘をついても大丈夫かどうかについてご紹介しました。

嘘の代償は高くつきます。審査で嘘をつくことはおすすめできません。申込時は無難にすり抜けても、後で発覚して大きな問題となる可能性があります。ただし、正直に利用目的を「ギャンブルや株などの金融商品を購入」と申告することはNGです。この理由では誰も貸してくれません。

ノンバンク系、銀行系と言っても、社内の審査基準などは非公表です。住宅ローンでもそうですが、メインバンクに断られていわゆるサブバンクで融資が通ったというケースは多々あります。一度に3社以上に申し込みをするのはNG ですが、期間をおいて別の金融機関に申し込んでみてはいかがでしょうか。

木村 正人

ファイナンシャル・プランナ-、CFP®、GLGカウンシルメンバ-
FP1-オフイス21 代表(http://fp1-office21.com/)

ライフプラン&マネ-に関するコンサルティングから金融・財務など法人まで、コンサルティングを行う。全国信用組合月刊誌、みずほリサーチ&コンサルティング専門書、そのほか「一般・経営者」向けコラムなど原稿執筆実績あり。

各種カードローン比較
ピックアップ
各種カードローン比較
© カードローンQ All Rights Reserved.