銀行カードローンは総量規制対象外?年収の3分の1以上借り入れできるの?

2010年に改正貸金業法によって、「総量規制」という規制ができました。これにより、消費者金融などで融資を受ける際に、限度額を超えた借り入れができなくなりました。総量規制は本来、個人の利用者が多額の負債を負わないようにスタートしましたが、現在では適用外の銀行カードローン利用での超過借り入れも問題視されています。
そこで今回は、総量規制とは何か、限度額を超えて年収の3分の1以上の借り入れはできるのか、総量規制対象外のカードローンを利用する際の注意点をご紹介します。
総量規制とは?
「出資法・利息制限法・貸金業法・銀行法」など、消費者金融の取引に関連する規制法の中でも、2010年6月18日に施行された改正貸金業法により設けられたものが、個人の融資金額の総量規制です。この法律が施行された背景には、元々は借り過ぎによって生活が破綻する人が多いことがあります。ローン利用者の借り入れが過度にならないように、利用者を保護する目的で総量規制が設けられているのです。
年収の3分の1という規制
具体的に貸金業法では、個人の借入総額が年収の3分の1に制限されました。利用者は、この限度を超えての借り入れ貸し付けはできません。また、総量規制が施行されて以降、銀行のカードローンの伸びは目を見張る勢いがあります。
銀行カードローンは総量規制の対象外?

貸金業法が適用されるのはノンバンク(※)です。銀行は銀行法の適用を受けますが、貸金業法の対象にはなりません。また、不動産担保貸し付けや自動車担保貸し付けなども総量規制の適用から除外されています。したがって、ノンバンクや銀行系を問わず、不動産などの有担保でのカードローンも総量規制の適用から除外されています。
また、除外(過剰貸し付けとされない→規制残高に加算しない)とは別に、例外(規制残高に加算する→総量規制の金額を超えて貸し出しが可能)もあります。この総量規制の例外については後ほどご説明します。
(※)ノンバンクは信販会社、クレジット会社、消費者金融などを指します。
総量規制の対象となるのは?
以下では、総量規制の対象となるのはどのようなケースかご紹介します。
ノンバンクでの個人の借り入れが対象
総量規制は個人向けの貸し付けのみに適用されます。また、個人向けの「保証」は対象外です。ノンバンクつまりクレジット会社系や消費者金融系のカードローンは改正貸金業法の適用を受けます。
個人事業主は規制対象外

個人事業主は規制を例外的(除外ではなく)に受けません。個人にお金を貸し付ける業者側と、利用者個人が借り入れる行為について規制されます。
総量規制の対象となる基準は?
前述の通り、ノンバンクは基本的に総量規制の対象ですが、適用される場合とされない場合(例外や除外)があります。
利用金額50万円未満の場合は適用されない

ノンバンクであっても、利用限度額が50万円未満(年収150万未満)の場合は、所得証明による年収申告が不要のため、総量規制は受けずに借り入れできます。
ここで言う年収とは、給与(税込)・ボーナス・年金(税込)・不動産所得(事業規模でない)などを合計した収入です。退職金や受領した保険金(解約返戻金含む)は含みません。
利用金額50万円以上の場合は適用される
貸金業法の適用を受けるノンバンクでは、個人より新規の借り入れ申し込みを受け付けた場合、指定の信用情報機関が保有する個人の信用情報(貸金業法の適用を受ける他社からの借入残高)を調べます。
個人の借入総額が年収の3分の1を超えている場合は、通常これを超えての貸し付けはできません。他社のカードローンが高利の枠で借入残高が0円であれば、一時解約して同じ貸付枠を申し込む手はあります。また、そのように促される場合もあるでしょう。
例外のケース
- ・利用者に一方的に有利となる借り換えによる契約
- 銀行系にもこうした商品がありますが、ノンバンクでも借り換え専用ローンやおまとめローンの利用が「この例外の適用」で可能となっています。
- ・緊急医療費の貸付契約
- ・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付契約
- ・配偶者と併せて年収の3分の1以下の貸付契約
- ・預金取扱金融機関からの貸し付けを受けるまでの「いわゆるつなぎ融資」に係る貸付契約
- ・個人事業者に対する貸付契約
除外のケース
上に列挙している項目は総量規制の例外です。総量規制の金額判定に加算されます。これに対して除外は加算すらされません。ただし、生活の中心となる住宅を担保とする場合は総量規制の対象となります。
- ・「不動産・自動車・株式等の有価証券等」を担保とする貸付契約
- ・不動産の購入もしくは不動産の改良を目的とした貸し付け(この場合のつなぎ融資も含まれます)
- ・高額療養費は利用者、もしくは利用者の親族で利用者と生計を1つにする方の高額療養費のために必要な貸付契約
総量規制対象外のカードローンを利用する際の注意点

借金が原因による自己破産や自殺者の急増を背景に、銀行系の対応もメガバンクを筆頭に変化が見られます。三井住友銀行では、利用限度額が50万円を超える貸し付けをする場合には、収入を確認できる書類(源泉徴収票など)が必要です。
みずほ銀行もノンバンクを含めた他社からの借入金額を含めた融資額が利用者の年収の3分の1を超えないように、銀行内部の審査基準を見直しています。
借り換え専用ローンやおまとめローンの利用に際しても、安易にローンの借入金額を増やしてしまうと返済が困難になり、自己破産の危険性が高まるでしょう。
銀行側でも、利用者が返済できないような額の貸し付けはしないよう工夫してはいますが、何よりも大切なのは、利用者自身が将来的な返済プランまで見越して借入金の額を決めることでしょう。
銀行だから信用できるわけではない
銀行系カードローンは、銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合・農協・労金などが取り扱っています。審査基準のハードルが高く時間も掛かるため、余裕を持って源泉徴収票など必要な書類を確認の上、用意しておきましょう。
また、信頼性という面では、その金融機関を安心して利用できるか確信してから契約してください。テレビコマーシャルをしているから、銀行員が勧誘に来たから大丈夫ということでもありません。
銀行の資金力と低利のカードローン

銀行系は、総量規制が施行されてから数年しかたっていないにも関わらず、2014年にカードローンでは先駆者の消費者金融系を抜き去り、今やその残高も5.6兆円を超えています。
銀行の資金力に裏付けられた信用性が、即時融資で借り入れができる消費者金融系を上回ったのです。それでも、自己破産などの問題が絶えないところから、銀行にも変化が見えてきました。
自主規制している銀行もある
銀行は総量規制の対象外ですが、一部では自主規制を始めた銀行も現れています。借り換えやおまとめローンを利用する場合、総量規制の対象外ですが、銀行の厳しい貸付基準があるため、収入はある程度確保できている内に申し込みをするのがベターです。将来の追加借り入れにも考慮した上で、自分のプランに合ったカードローンを見つけましょう。
ノンバンクカードローンを利用する際の注意点

総量規制の「例外」として、貸付限度を超えての利用も可能です。ただし、「返済能力の意思表示と利用するための根拠」を論理的に分かりやすく伝えましょう。ネックはやはり、所得証明書の提出についてです。総量規制のチェックに限らず、ローンの利用限度額が50万円を超える場合や、他社を含めての借入金額が100万円を超える場合も、法律上(貸金業法)で所得証明書の提出が義務付けられています。
以下に、無担保で借り入れができるいくつかのパターンをご紹介します。
返済能力が問われる場合
総量規制の限度を超えての借り入れをすることになるため、返済能力を示すことが特に重要となります。
緊急医療費の貸付契約
総量規制の限度を超える過剰な貸し付けが可能でも、緊急時には即効性が必要です。こんなときにこそ、即日融資が可能なカードローンがその効力を発揮します。
緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付契約
この社会通念上という概念は明確にと定義されているわけではないため、各ノンバンクの事情(尺度)により判断され認められるケースもあります。つまり、貸し手であるノンバンクへ納得のいく説明や根拠を示せるかが重要なカギです。
配偶者と併せて年収の3分の1以下の貸付契約
専業主婦の場合の配偶者貸し付けなどは、夫の同意があれば可能です。その他の提出書類を確認して臨みましょう。通常であれば収入がない専業主婦はノンバンクでは利用ができません。
なお、銀行系の場合は元々総量規制の適用を受けないため、専業主婦の方でもカードローンが申し込めます。
預金取扱金融機関からの貸し付けを受けるまでの「つなぎ融資」に係る貸付契約
銀行などの金融機関が消極的な「つなぎ融資」をノンバンクで取り扱うことも例外として認められています。最大で1、000万円までの利用ができるものもあります。
有担保(貸付契約)でも良いから借り入れを増やしたい?
不動産・自動車・株式などの有価証券を担保に借り入れることが可能であれば、総量規制の除外でもあり有効な手段と言えます。ただし、当初より有担保かつ低金利で借り入れを利用したのであれば良いのですが、有担保まではと思っていた借り入れが途中で追加申し込みが必要となり有担保に切り替わる、もしくは不足分の借り入れとなる場合は別です。
また、利用目的が不動産やマイカーの購入でもなければ最終手段として押さえておきましょう。
個人事業者の借り入れ
事業者(ビジネス)ローンや個人事業主向けカードローンなどローンにも種類があり、利用限度額や金利も低いものまであります。個人事業主は借りにくいというイメージが先行しますが、個人事業主を得意とする(確定申告書などを見て所得が低いことは理解してくれる)ところもあります。個人のカードローンが総量規制により、貸付限度いっぱいでも事業者としての借り入れが可能なわけです。
個人事業主も総量規制の対象なのか
個人事業主で開設しているクレジットカードでキャッシングしたのであれば、事業資金(総量規制の対象外)としての持ち込みですが、個人のクレジットカードでキャッシングしたのであれば「事業主借」勘定で、経営者個人の資金より事業資金を借りたことになります。したがって、この場合のキャッシングでの借入金は個人の借り入れであり、総量規制のカテゴリーに入ります。実際は元々この個人のクレジットカードは申し込む時点で、すでに総量規制のチェックを受けているわけです。カードローンについても同じことが言えます。
個人事業主は総量規制の例外が適用される

個人事業主の方は個人で開設するのか、個人事業主で開設するのか注意が必要です。個人事業主の場合は、総量規制を超える借り入れが例外的に認められています。具体的には、事業・収支・資金の各計画書類を提出できますと、返済能力を総合的に判断してもらえるためです。
つまり、個人で借り入れできる金額がもはや目いっぱいだとしても諦めることなく申し込めます。
総量規制対象外の銀行でも自主規制の動き
今回は、総量規制とは何か、限度額を超えて年収の3分の1以上の借り入れはできるのか、総量規制対象外のカードローンを利用する際の注意点をご紹介しました。
改正された貸金業法の総量規制は、あくまで利用者を守るための法律です。総量規制はノンバンクでの借り入れに適用されますが、本来は規制対象外の銀行でも自主規制が行われ始めました。
ただし、どのような場合でも年収の3分の1以上は借り入れできないかというと、そういうわけではありません。緊急時に必要な資金や個人事業主の事業資金など、一部規制の例外や除外となることもあります。
また、地域レベルではカードローンに関する知識を広く知ってもらおうと、利用者向けのセミナーなどが随時行われてはいますが、お金に関するセミナーは怪しいとするような風潮があり、なかなか人が集まっていないのが現状です。
この機会に、カードローンの利用者を守るための法律があること、その法律には原則と例外そして除外があることなどを知っていただき、今後借り入れをするときに参考にしていただけたら幸いです。

ファイナンシャル・プランナ-、CFP®、GLGカウンシルメンバ-
FP1-オフイス21 代表(http://fp1-office21.com/)
ライフプラン&マネ-に関するコンサルティングから金融・財務など法人まで、コンサルティングを行う。全国信用組合月刊誌、みずほリサーチ&コンサルティング専門書、そのほか「一般・経営者」向けコラムなど原稿執筆実績あり。
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