交通事故の慰謝料相場は?計算方法や支払いまでの期間について
交通事故の慰謝料事情
高齢者の運転操作ミス、あおり運転などの危険運転による事故、はたまた自転車での事故も連日ニュースを騒がせています。交通事故はいつなんどき被害者、加害者どちらの立場にもなりうるかもしれないというのが怖いところ。もしも交通事故を起こしてしまったら、一体どうなるのでしょうか。
刑事上、あるいは行政上の罰はもちろんのこと、民事上、要するに交通事故で発生するお金のトラブルについても知っておく必要があるでしょう。交通事故を起こした場合、被害者に対して支払う賠償金は一体いくらくらいになるのか、その金額はどのように算出されるのか。
今回は、交通事故の慰謝料相場と、その基本的な計算方法、支払い時期などについてご紹介します。
交通事故の慰謝料とは
損害賠償金の一部を構成するもの
そもそも交通事故における慰謝料とは、交通事故の精神的苦痛に対する補償金のことを意味しています。慰謝料の他にも示談金や賠償金(損害賠償金)などの似た言葉がありますが、これらと慰謝料はどう違うのでしょうか。
まず、示談金というのは、示談がまとまったあと事故の相手方から受け取るお金を指します。損害賠償金も示談金と同じで、被害者が加害者に要求可能なお金のことです。
つまり、慰謝料は損害賠償金の一部を構成しているのです。「慰謝料=示談金」という認識を持っている方もいるかもしれませんが、厳密には定義が違うためご注意ください。
慰謝料の種類は3つ
慰謝料を分類すると、以下の3つに分けることができます。
入通院慰謝料
事故によって被ったケガを治療するために入院、あるいは通院治療を受けた場合に発生する慰謝料を、入通院慰謝料と呼びます。金額は入院、通院している期間に基づいて計算されるため、ケガの程度は影響しません。
後遺障害慰謝料
交通事故で負ったケガが完治せず、後遺障害が残ってしまった場合に発生する慰謝料が、後遺障害慰謝料です。認定される後遺障害の等級によってそれぞれ金額の相場が決まっています。
死亡慰謝料
交通事故によって亡くなってしまった場合、本人とその家族に対して発生する慰謝料が死亡慰謝料です。亡くなった方の年齢や職業、世帯の中での立ち位置(家計の柱か扶養家族か)などによって本人分の死亡慰謝料が、そして家族の人数や扶養の有無などによって家族の死亡慰謝料が計算されます。
慰謝料の支払い義務はあるの?
交通事故を起こした加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が被害者に対して示談金を支払うことになります。したがって、加害者は改めて慰謝料などの示談金を支払う義務はありません。
しかし、任意保険の示談金に上乗せして慰謝料を支払うことで、被害者に対する謝罪の気持ちを表すこともできれば、刑事事件における量刑判断に影響を与えることもできます。また、慰謝料という改まった形でないにしても、香典、見舞金などの名目で社会的なマナーとして支払う場合もあるでしょう。
一方で、任意保険未加入の場合は注意が必要です。自賠責保険の範囲で被害者に対する慰謝料は支払われますが、任意保険の基準や弁護士基準と比べると、自賠責保険の慰謝料の基準はかなり低いため、十分な金額がまかなえない可能性も考えられます。
また、自賠責では物損(車両、その他破壊した壁や信号機など)に対する補償はありません。そのため、足りない損害賠償金については自分で支払う義務が生じます。
支払いを怠ると、被害者から裁判を起こされますし、最終的には判決に基づいた強制執行によって財産を差し押さえられてしまう可能性もあるのです。
交通事故の慰謝料相場
交通事故による慰謝料の相場というのはあるのでしょうか。
事故はさまざまな形で起こるため、被害の状況は一様ではありません。とはいえ、事故ごとに何の基準もなく慰謝料が決まるというのでは、被害者にとっても加害者にとっても不都合が生じるでしょう。そのような事情から、被害者の状況に応じて慰謝料に関する一定の基準が設けられています。
次項では、基準に基づいた慰謝料の計算方法をご紹介します。
交通事故の慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料の計算方法は、被害者の状況によって定められた基準に基づいて行われます。以下、具体的な基準を確認していきましょう。
慰謝料を計算するための3つの基準
交通事故における慰謝料の基準は3つあり、どの基準を用いるかによって同じ事故でも慰謝料の金額が大きく変わります。以下では、慰謝料算定に用いられる3つの基準、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」についてご説明します。
自賠責保険基準
自賠責保険基準(自賠責基準)とは、文字どおり自賠責保険の支払い基準を指します。
自賠責保険は強制保険と呼ばれることからも分かるように、加入が義務付けられている保険。つまり、事故が起こった場合に被害者に対して最低限の補償を確保するために設けられた保険ということです。
したがって、自賠責保険基準による慰謝料の算定は、3つの基準の中で最も低い金額になっています。具体的に、3種類の慰謝料に対する保険金を見ていきましょう。
【入通院慰謝料】
入通院慰謝料=治療期間(もしくは実入通院日数×2)×4,200円
自賠責保険基準では、保険料が上記の計算式で計算されます。治療期間は初診から治療完了までにかかった期間で、実入通院日数とは実際に入院ないし通院した日数のことです。どちらか少ない方の数値を用いることになっているため、治療期間が100日、入通院日数が40日だとすると、「40日×2=80日」となり、80日の方が採用されます。よって、80日で計算すると、以下のように入通院慰謝料の金額を算出可能です。
80日×4,200円=33万6,000円
なお、自賠責保険の上限は120万円ですので、それを超える部分は自賠責保険からは支払われません。
- 【後遺障害慰謝料】
- 障害等級によって32万円から最大1,600万円(介護1級)までの金額が定められています。逸失利益なども含めた上限も等級ごとに定められており、それぞれ75万円から4,000万円となっています。
- 【死亡慰謝料】
- 被害者本人への死亡慰謝料350万円、被害者の遺族(父母、配偶者、子)は請求者が1名の場合は550万円、請求者が2名の場合は650万円、請求者が3名の場合は750万円、被扶養者がいる場合は200万円上乗せ、となっています。また、葬儀費用として60万円も支払われます。逸失利益等も含めた金額で、上限は3,000万円です。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険の引受会社が独自に定めている保険金支払いの基準です。自賠責保険基準のような明確な基準ではなく、保険会社によって基準自体も違いますし、なにより世間に対して公表しているものではありません。
任意保険基準の慰謝料は、自賠責保険基準よりは高くなっているものの、次に紹介する弁護士基準に比べると低いことが特徴です。
弁護士基準
弁護士に慰謝料の請求を依頼した場合、あるいは裁判で争った場合に用いられる基準が、弁護士基準(裁判所基準)です。弁護士基準は3つの基準の中で最も高額に設定されています。
裁判を起こす際は必ずしも弁護士を通す必要はありませんが、自分で裁判を起こすのはあまり現実的ではないため、弁護士基準で慰謝料を請求しようとするときは交通事故に強い弁護士に依頼するのが一番でしょう。
以下で3種類の慰謝料に対する、弁護士基準の具体的な金額をご紹介します。
- 【入通院慰謝料】
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センターの交通事故損害算定基準では、入院と通院の月数によって入通院慰謝料がどのくらいになるのかという表が公開されています。それによると、通院のみで2カ月かかった場合は31~57万円、入院のみで2カ月かかった場合は63~117万円、入院と通院がそれぞれ1カ月の場合は47~88万円です。
具体的には日数などによって調整されることになりますが、自賠責保険基準と比べると高額であることが分かります。
- 【後遺障害慰謝料】
- 第14級の110万円から、第1級の2,800万円まで、等級ごとに金額が定められています。自賠責保険基準では第14級が32万円、第1級が1,100万円であるため、自賠責保険と比較すると倍以上の金額になることがお分かりいただけるでしょう。
- 【死亡慰謝料】
- 被害者が一家の支柱(世帯の家計の中心)の場合、2,700万円~3,100万円、一家の支柱に準ずる場合(家族の中心となる主婦、養育中の母など)は2,400万円~2,700万円、その他の場合は2,000万円~2,500万円
交通事故の慰謝料の支払い時期
交通事故の慰謝料は、示談が成立したのちに支払う必要があります。示談は事故後すぐにまとまるケースもありますが、ケガの場合は治療が完了してから、後遺障害も障害等級が確定してからでないと正確な金額の算出ができないため、事故が起こってから3カ月~6カ月、あるいはそれ以上経ってから示談になることも多いようです。また、過失相殺などがある場合は、示談がまとまるまでに時間がかかることもあるでしょう。
一度示談がまとまると、示談書の内容にしたがって慰謝料を含む損害賠償金を支払わなければなりません。任意保険の保険会社が仲介する場合は、示談から早くて1~2日程度、遅くとも1~2週間程度で賠償金が支払われます。自賠責保険の支払いもこれに準じます。
もし任意保険に加入しておらず、自賠責の補償範囲を超える金額で示談が成立してしまった場合、基本的には示談成立後ただちに被害者へ慰謝料を含む損害賠償金を支払う必要があります。
交通事故の慰謝料の支払いができないときの対処法
交通事故の慰謝料が支払えないときはどうするべきでしょうか。以下、ポイントごとにご紹介します。
分割・減額交渉をする
任意保険未加入であることは示談交渉の段階で被害者にも伝わることなので、自賠責超過分を現実的に支払い可能な金額にまで減額してもらうように交渉することをおすすめします。
また、一括での支払いが難しいという場合、分割での支払いができるか被害者側に確認し、示談書の内容に分割回数と1回当たりの支払金額、支払いが遅れた場合の取り決めなどを盛り込んでおきましょう。
最初から支払えない金額で示談をして、支払わずに逃げるというのは、被害者の感情を逆なでするだけです。払えないなら払えないなりに、誠意を見せることが肝心といえます。
公的機関で借り入れをして支払う
緊急小口資金貸付など、自治体などが行っている公的融資を検討するのも1つの方法です。ただし、慰謝料や賠償金を支払うためという名目で受けられる融資はありません。慰謝料を支払ったあとで、足りない生活資金を補充するなど、使い方を工夫する必要があります。
借り入れできる金額が限られていること、所得などに制限があることなど、ハードルは高いといえますが、利用条件を満たしているのなら、有効活用しても良いでしょう。
カードローンで借り入れをして支払う
カードローンで借り入れをするのも有効な方法です。公的機関での借り入れに比べ金利は高いものの、状況によってはある程度まとまった金額を借り入れすることも可能ですし、資金の用途も問われません。また、申し込みから借り入れまでスピーディなため使い勝手は非常に良いといえるでしょう。
交通事故の慰謝料相場はケースや基準によって異なる
今回は、交通事故の慰謝料の相場と、その基本的な計算方法、支払い時期などについてご紹介しました。
慰謝料に相場があることはなんとなく想像されていた方も多いでしょうが、金額を決める基準が3つあることはあまり知られていなかったかもしれません。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準で示談をするかによって、被害者側ならもらえる金額、加害者側なら支払わなければならない金額が大きく変わります。
被害状況によっても当然金額は左右されますが、いずれにしても経済的にはかなりの損失になることは想像に難くないでしょう。
任意保険未加入で事故を起こした場合は、示談がまとまるまでに慰謝料等の支払いのための資金を捻出する方法を考える必要があります。
事故によって家計を破綻させないためにも、ぜひ任意保険には加入するようにしてください。

ファイナンシャルプランナー
日本FP協会主催「くらしとお金のFP相談室」で平成29年度相談員担当
大手賃貸仲介業者に就職、新人賞獲得。店長職を経験後、売買仲介業者として独立。 その後、創業者杉本雅幸の後継として株式会社大峰の代表取締役に就任、現在に至る。住宅の取得やそれに付随するライフプランニングの設計、資産の組み換え、相続対策などに関しての相談業務を行っている。
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