交通事故の賠償金が払えないときの対処法!自己破産は意味ないの?

交通事故の賠償金が払えないときの対処法!自己破産は意味ないの?

交通事故を車の模型で表現

交通事故の賠償金が払えない!自己破産は意味ないの?賠償金を払うお金がないときの対処法

不意にも交通事故を起こしてしまったら、刑事罰、また行政罰を受けるとともに、多額の賠償金の支払義務が発生してしまいます。任意保険に入っている場合は、金銭的な負担は保険でカバーできますが、任意保険未加入者の場合は、自分で負担しなければなりません。とはいえ、手持ちのお金で賄えるほど賠償金は安くはありません。
では、交通事故の賠償金とはどういったもので、一体いくらくらいの金額になるのでしょうか。また支払義務のある賠償金を滞納した場合、一体どういう状況になるのでしょうか。
今回は、交通事故の賠償金を滞納するとどうなるのか、また賠償金が払えない場合の対処法についてご紹介します。

交通事故の賠償金とは

交通事故を起こしてしまった場合、加害者は被害者に対して賠償金(損害賠償金)を支払わなければなりません。賠償金と一言で表しても、実際には次のような費用が含まれています。

  • 被害者のケガを治療するための入院費
  • 通院費等医療費の実費
  • 治療にかかる交通費
  • 通信費
  • 雑費
  • 仕事を休む間の休業補償
  • 後遺症がある場合には本来得られたであろう利益(逸失利益)を補てんするための費用
  • 壊してしまった物に対する修理費用
  • 精神的苦痛に対する慰謝料

また慰謝料は、被害者の状況に応じて入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類に分けられ、それぞれ基準によって金額が産出されます。

損害賠償とは何か

損害賠償とは、不法行為によって相手方に不利益を与えた場合に、加害者がそれを補てんすることを指します。
交通事故の場合でいえば、事故の加害者が被害者に対し、人的あるいは物的な被害を回復するために実費で治療費、修理費を支払い、さらには被害が回復するまでの休業補償や代車などにかかる費用を支払うということです。後遺症がある場合には、症状(後遺障害等級)に見合った金額や障害による逸失利益も補てんする必要があります。
これに上乗せする形で、症状や状況に応じた慰謝料を支払うことで、精神的苦痛に対する補償を金銭に換算して補てんすることになります。

賠償金とは何か

賠償金(損害賠償金)とは、示談金ともいいますが、示談がまとまったあと事故の加害者から被害者が受け取るすべての金銭を指します。上述の通り、損害賠償金の中には入院費、通院費などの治療費、それにかかる交通費、通信費、さらには働けない(あるいは制限される)ことによる休業補償や逸失利益、そして慰謝料などが含まれています。
交通事故の賠償金は、示談が成立したのちに加害者が支払わなければなりません。示談は事故後すぐにまとまるケースもあります。しかし、ケガの場合は治療が完了し、さらに後遺障害がある場合は障害等級の確定、というプロセスを経てからでないと正確な金額の算出ができません。

そのため、事故が起こってから3カ月~6カ月、あるいはそれ以上経ってから示談になることも多いようです。また、過失相殺などがある場合は、示談がまとまるまでに時間を要することもあるでしょう。

任意保険との関係

任意保険に加入している場合、対人事故および対物事故に関しては保証額が無制限となっていることがほとんどです。つまり、任意保険に加入している場合は、慰謝料も含めた損害賠償金は保険会社が負担することになります。従って、加害者は改めて慰謝料などの示談金を支払う義務はありません。
しかし、任意保険の示談金に上乗せして慰謝料を支払うことで、被害者に対する謝罪の気持ちを表すこともできますし、刑事事件の量刑判断に影響を与えることもできます。また、慰謝料という形でなく香典、見舞金などの名目で社会的なマナーとして支払うことで、被害者に誠意を見せることもできるでしょう。

交通事故の賠償金の相場

両手で抱えた複数の札束

事故はさまざまな形で起こりますので、被害の状況は一様ではありません。しかし、事故ごとに何の基準もなく慰謝料一律であれば、被害者も加害者も納得できないでしょう。そういった事情から、被害者の状況に応じて慰謝料に関する一定の基準というものが設けられています。
交通事故における慰謝料の基準は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準が設けられています。さらに、慰謝料には相手の状態によって、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」と3つに分類することができます。
入通院の期間(日数)や後遺障害の等級、死亡の場合は被害者の年齢や家族構成などの状況をもとに、前述の基準に当てはめて賠償金の金額を算出することで、おおよその相場を知ることが可能です。

賠償金の支払いを滞納するとどうなるの?

頭を抱えてうなだれる男性

任意保険に加入しておらず、自賠責の補償範囲を超える金額で示談が成立してしまった場合、基本的には示談成立後すぐに慰謝料を含む損害賠償金を被害者に支払う必要があります。
一括での支払いを約束している場合や分割で支払うという取り決めをしている場合、万が一約束の期日までに賠償金を支払わないとどうなるのでしょうか。

電話や書面で督促が行われる

まず初めの段階として、電話あるいは書面で督促されることになるでしょう。示談書の取り決め通りに支払いがなされていないので早く支払ってくれ、と催促を受けることになります。もともと事故の加害者に対しては負の感情を抱いていることが多く、余計に相手を感情的にさせてしまうことになるかもしれません。

「催告書」で最終通告される

支払督促や催告書で改めて期日を通告された上で、支払いが確認できない場合は訴訟になることを通告されます。支払い義務のある賠償金に加え、遅延損害金が上乗せされるケースも多く、支払いを先延ばしにするほど債務は膨らんでしまうでしょう。

裁判になる

催告書の期日を過ぎても支払わない場合、被害者は裁判所に訴え出ることになります。示談金不払いによる裁判は、示談書の作成過程に脅迫や詐欺などの事情がなければ、基本的には示談書の内容通りの支払い義務を再確認することになります。そのため、裁判で加害者側が有利になることはまずないと思ってください。

強制執行(差し押さえ)される

裁判が終わると、確定判決、あるいは和解調書などに基づいて強制執行されることになります。給与所得者であれば給与を、土地建物を持っていれば所有の不動産を、賃料などを得ていればその賃料債権を差し押さえられる可能性があります。また、銀行に預金があれば、銀行口座の差し押さえも考えられるでしょう。

現預金や給与などの金銭債権であれば収入が一時的にストップして生活がままならなくなるリスクがありますし、自宅を差し押さえられると住む場所がなくなってしまいます。

時効成立までは10年間かかる

賠償金には消滅時効があり、10年経つと時効を主張することができます。時効は支払期日の翌日から起算しますが、期日を決めていなかった場合は請求した日から数えることになります。
しかし、被害者が何のアクションも起こさずに10年過ごすとは考えにくいでしょう。時効を中断させるために督促や裁判をすることも考えられ、また間を置かずに強制執行まで申し立てる可能性も十分あります。

時効で賠償金の支払いを逃れることは非現実的であると同時に、倫理的にも大変問題のある行為だといえます。被害者感情を逆なでしないためにも、誠実に事故に向き合う姿勢が必要です。

賠償金が払えないときの対処法

交通事故の賠償金が支払えないときはどうするべきでしょうか。以下、ポイントごとにご紹介します。

自己破産をしても意味がないってホント?

お金が無造作に置かれたテーブルに頭をつけてうなだれる男性

「自己破産をすればすべての支払い義務から免れることができる」、こう思っている人も少なくないでしょう。しかし、自己破産には「非免責債務」というものがあり、これらに該当する債務は自己破産で免責対象にならないのです。「破産者が故意または重大な過失により加えた交通事故などに基づく慰謝料、損害賠償」は非免責債務の1つのため、自己破産をしても賠償金の支払い義務を逃れることはできません。

ただし、「故意または重過失」のない事故(わき見運転など、重大な過失とまではいえないもの)の場合は免責される可能性もあります。

減額・分割支払を交渉する

テーブル上に積み上げられた複数のコイン

任意保険未加入である場合は、示談交渉の段階で被害者にも伝わることです。自賠責保険では全額支払えない場合、現実的に支払い可能な金額にまで減額してもらうように被害者側に交渉してください。

また、一括での支払いが難しいという場合には、分割での支払いを被害者側に交渉し、示談書の内容に分割回数と1回当たりの支払金額、支払いが遅れた場合の取り決めなどを盛り込むことをおすすめします。

ただし、最初から支払えない金額で示談をして、支払わずに逃げるというのは、不誠実な行為です。本来支払うべき金額がどうしても払えないとしても、できるだけ支払う努力をして誠意を見せることが肝心です。

親戚などから借り入れをして払う

両手を揃えて懇願する様子

両親や兄弟姉妹、さらには親戚からお金を借りて支払うという方法も考えられます。被害者に対しての謝罪の気持ちを伝えることで、身内の人も協力してくれる可能性も十分にあるでしょう。
賠償金を肩代わりしてくれるというケースもあるかもしれませんが、親族間にしこりが残らないように、自分が起こした事故は自分で対応できるのがベターでしょう。もし一時的にでも賠償金を立て替えてくれる人がいるのなら、後日少しずつでもキッチリ返済するように心掛けましょう。

公的機関から借り入れをして払う

握手をしてお金を受け取る様子

総合支援資金貸付、緊急小口資金貸付などの自治体が行っている公的融資を検討するのも1つの方法です。ただし、慰謝料や賠償金を支払うためという名目で受けられる融資はないことに注意してください。慰謝料を支払ったあとで足りない生活資金を補充するなど、使い方を工夫する必要があります。

借り入れできる金額が限られていること、所得などに制限があること、保証人が必要な場合があることなど、ハードルは高いといえますが、もし利用条件を満たしているのなら、有利な利率での借り入れが可能です。

カードローンで借り入れをして払う

クレジットカード

できるだけ親族や周りの人に迷惑をかけたくない場合、カードローンで借り入れをして払うのも有効な方法です。他の資金繰りに比べ、手続きが簡単で借り入れまでの時間も早く、使い勝手は非常に良いといえるでしょう。
ただし、カードローンを賠償金支払いに利用する場合、以下のメリットと注意点を理解しておいてください。

【賠償金の支払いにカードローンを利用するメリット】

公的機関での借り入れに比べ金利は高いものの、状況によってはある程度まとまった金額を借り入れすることが可能で、連帯保証人や担保なども必要なく、申し込みから借り入れまでスピーディな点も便利です。
何よりも、資金の用途が問われないため、賠償金の支払いに充てたところでまったく問題ありません。

【賠償金の支払いにカードローンを利用する際の注意点】

当然のことながら、カードローンで借りたお金は返済する必要があります。賠償金支払いのためとはいえ、カードローンを利用する前には返済計画を立てた方が良いでしょう。
また、返済が長期にわたる場合は利息の負担が大きくなってしまう点にも注意が必要です。少しでも金利の低いカードローンを利用する、複数社から小口で借りている場合はおまとめローンを検討するなど、負担を軽減させる方法を考えることをおすすめします。

なお、すでに他社との取引で総量規制の借入限度額まで借り入れをしている、過去に滞納や債務整理などをして信用情報に傷がついているなどの場合、新たにカードローンを利用することはできません。心当たりのある方は注意してください。

交通事故の賠償金が払えなくても誠意は見せる

今回は、交通事故の賠償金を滞納するとどうなるのか、また賠償金が払えない場合の対処法についてご紹介しました。
普通の借金と違い、自己破産でも逃れることができない可能性がある点が交通事故の賠償金の特徴でもあります(そもそも、自己破産や時効で逃れること自体が倫理的にも問題のある行為です)。
とはいえ、現実的に支払いが不可能であればどうしようもありません。

本来支払うべき賠償金の全額が用意できないとしても、被害者に納得してもらえるように賠償金の支払方法を相談し、きちんと償えるようにすることが重要です。自己資金だけで賄えない場合には、カードローンなどを利用することも検討してみましょう。

田中 裕晃
田中 裕晃

ファイナンシャルプランナー
日本FP協会主催「くらしとお金のFP相談室」で平成29年度相談員担当

大手賃貸仲介業者に就職、新人賞獲得。店長職を経験後、売買仲介業者として独立。 その後、創業者杉本雅幸の後継として株式会社大峰の代表取締役に就任、現在に至る。住宅の取得やそれに付随するライフプランニングの設計、資産の組み換え、相続対策などに関しての相談業務を行っている。

各種カードローン比較
ピックアップ
各種カードローン比較
© カードローンQ All Rights Reserved.