収入証明書類とは?カードローン申し込みの必要書類について
いざカードローンの申し込みをしようと思ったとき、気になるのは収入証明書類ではないでしょうか。源泉徴収票がないけどどうしよう、給与明細だけでも大丈夫なのか、去年は働いていなかったので証明ができないなど、収入証明書類のことが引っ掛かってカードローンの申し込みをためらう方もいらっしゃるでしょう。
では、実際に収入証明書類というのはどういう書類のことを指すのか、カードローンの利用には必ず収入証明書類の提出が必要なのか。カードローンの必要書類に関する正しい知識を身につけて、カードローンに対する漠然とした不安を解消していきましょう。
そこで今回は、カードローンの申し込みに必要な収入証明書類と本人確認書類について詳しくご紹介します。
収入証明書類とは?
収入証明書類とは、収入がどれだけあるのかということを客観的に証明するための書類です。発行元によって公的な書類(市町村役所等が発行するもの)と私的な書類(勤務先等が発行するもの)があります。
以下では、どのような書類がカードローンの申し込みの際に収入証明書類として認められるのか、詳しく見ていきましょう。
源泉徴収票
収入証明書類の代表格である源泉徴収票は、会社員や公務員など給与所得者であれば年末に勤務先から発行される書類です。1年の途中で退職した場合は、退職時に勤務先から発行されます。そのため、転職の場合は1年に複数枚の源泉徴収票を手にすることもあります。源泉徴収票は大切な書類のため、捨てずに保管しておくようにしましょう。
カードローンの申し込み以外にも、収入証明がいる場面では役に立つ書類です。手元にない場合には、勤務先に再発行してもらうか、住民税決定通知書や所得証明書、納税証明書で代用してください。
住民税決定通知書
住民税決定通知書は、自治体が発行する公的な収入証明書類です。各自治体によって名称は異なる場合がありますが、記載内容は同じで、所得金額と所得控除の金額、住民税の税額などが記載されています。
自営業の方は、前年度に取得があった場合、毎年6月ごろにお住まいの市区町村から郵送で届きます。給与所得者は5月分か6月分の給与明細と合わせて、勤務先を通じて受け取ることになるでしょう。住民税決定通知書は、公的な収入証明書類でありながら無料で手に入る書類です。
源泉徴収票は勤務先で再発行してもらえますが、住民税決定通知書は再発行できません。再発行を希望する場合は、市区町村役所で所得証明書、納税証明書を発行してもらうことで代用することになります。数百円とはいえ費用が掛かるため、破棄しないよう注意しましょう。
給与明細書
1番身近な収入証明書類が、給与明細書ではないでしょうか。給与所得者であれば、給与の支払時に勤務先から発行されます。必要とされるのは直近2~3カ月分の給与明細書です。その他に注意点として、「発行年月」「氏名」「勤務先名」「総支給額」が明記されていない場合や手書きの部分がある場合は、勤務先の社印もしくは社判が必要です。
給与明細書は最も偽造されやすい書類のため、きちんと会社が発行したものであることを証明する必要があります。給与明細書の偽造は犯罪行為にあたるため、絶対にやめてください。
所得証明書
所得証明書は、自治体が発行する公的な収入証明書類です。各自治体によって名称は異なりますが、記載内容は同じです。お住まいの市区町村役所(1月1日時点での住所地)で発行手続きをすれば、その場ですぐに取得することができます。発行手数料は数百円で、発行の際は本人が窓口で申請し、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどの写真付きの本人確認書類を提示が必要です。
源泉徴収票や住民税決定通知書を紛失した場合は、所得証明書がその代わりになるため、必要な方は所得証明書を取得しても良いでしょう。
確定申告書
確定申告書は、確定申告をされている方のみお持ちの書類です。確定申告をされていない場合は手元にないため、注意しましょう。確定申告は、修正申告でない限り2月15日~3月15日(曜日によって多少変動あり)に所轄税務署に前年度の所得を申告する書類です。
申告時に提出用と控え用に2部持って行くと、控え用に税務署が受付印を押してくれます。収入証明として有効なのは、税務署受付印があるもの、税理士に確定申告を委託している場合は、税理士印があるもの、電子申告をされている場合は電子申告の受付日時、受付番号の記載があるものです。
青色申告決算書
青色申告をされている方は、確定申告時にあわせて提出する青色申告決算書も収入証明書類として有効です。こちらも収入証明として有効なのは、税務署受付印があるもの、税理士に確定申告を委託している場合は税理士印があるもの、電子申告をされている場合は電子申告の受付日時、受付番号の記載があるものになります。
年金証書、年金通知書
年金収入者は、年金証書、年金通知書が収入証明書類として有効です。年金証書(年金決定通知書)は年金事務所が発行する公的な書類で、年金を受け取る権利のあることを証明します。紛失した場合は再交付の手続きをとれば再発行することが可能です。
一方、年金通知書(年金振込通知書)は1年間の年金受給額を証明する書類で、毎年6月に日本年金機構から送付されるものです。再発行はできませんが、「ねんきんネット」のユーザーIDを取得すれば、「ねんきんネット」でいつでも電子版の「年金振込通知書」の確認および印刷が可能です。
納税証明書
納税証明書は、納税額や所得金額、税金の未納がなく納税していることを証明する書類です。お住まいの市区町村役所(1月1日時点での住所地)で発行手続きをすれば、その場ですぐに取得することができます。発行手数料は数百円で、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどの写真付きの本人確認書類が必要となるでしょう。
上記の収入証明書類のうち、どれか1つを提出する必要があります。しかし、カードローン会社によっては、認められていない書類もあるため、申し込みの際に確認しましょう。
書類は、すべて直近のものが必要です。2カ所以上から給与をもらっている場合や給与収入と年金収入がある場合など、複数の収入元がある方は、それに応じて収入証明書類を提出することにより合算した金額の証明をすることができます。提出するのはそれぞれのコピーや写真データ、スキャナーで読み取ったデータなどです。
しかし、いくらお金が必要だからとはいえ、書類を改ざんすることは避けましょう。くれぐれも偽造のような犯罪行為に手を染めることのないように注意してください。
収入証明書類は絶対に必要?
消費者金融カードローン、信販カードローン、流通カードローンの場合、貸金業法の規制対象になっているため、50万円を超える借り入れは、収入証明の提出が必須です。
また、すでに他社から借りていて合計の借入金額が100万円を超える場合も規制対象になるため、必要になります。これは貸金業法で定められた基準ですので、各社絶対用件と言えるでしょう。
一方、銀行カードローンの場合は、消費者金融カードローン等と違って貸金業法の対象外のため、法的な規制はありません。ただし、各銀行内での規定はあります。
最近では、消費者金融カードローンに適用される貸金業法に準じる形で50万円を基準にするところが増えてきました。収入証明をすぐに用意することが難しい場合は、収入証明の提出が必要ない少額での申し込みを前提に考えた方が良いでしょう。
しかし、50万円以下なら収入証明が絶対に必要ないというわけではありません。カードローン会社によっては、確認が必要な場合があります。また、勤続年数が1年に満たない場合や自営業者などの場合は書類の提出を必須している場所もあるでしょう。心配な方は、申し込み前に検討中のカードローンの案内や規定を確認してください。
カードローンの申し込みに必要な本人確認書類
カードローンの申し込みには、収入証明書類以外にも本人確認書類が必要です。収入証明書類は、先に述べたように絶対要件でない場合もありますが、本人確認書類はどのカードローンを選択しても必ず求められる書類です。以下では、どのような書類が本人確認書類として有効かご紹介します。
運転免許証(運転経歴証明書)
本人確認書類で1番身近なものである、運転免許証。転居した場合は、忘れずに住所変更しておきましょう。また、裏面が白紙であっても、裏表両面のコピーを提示する必要があります。
運転免許証を自主返納された方は運転経歴証明書を発行してもらえば、同じく本人確認書類として有効です。
パスポート
こちらもおなじみの書類、都道府県旅券事務所で発行される身分証明書です。写真付きのページのコピーまたは写真データを提示する必要があります。
特別永住者証明書
特別永住者証明書は、以前は「外国人登録証明書」と言われたもので、特別永住者の法的地位を証明するために交付されるものです。
在留カード
在留カードは、法務大臣が日本に中長期間滞在できる在留資格および在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する証明書としての性格を有するものです。有効期限が切れていないかどうか注意してください。
個人番号カード(マイナンバーカード)
個人番号カードとは、いわゆるマイナンバーカードを指します。本人確認書類として有効なのは、個人番号通知書(写真のないもの)ではなく、市区町村役所に申請して交付される写真付きのカードです。裏面の個人番号は必要ないため、表面のみご提出ください。
住民基本台帳カード
こちらも写真付きのカードが本人確認書類として有効です。なお、マイナンバーカードの発行が始まった平成28年1月1日以降は、住民基本台帳カードの新規発行は停止されています。
マイナンバーカードを発行した場合は、住民基本台帳カードは返納する必要がありますが、そうでなければ有効期間内は本人確認書類として使用することができます。
本人確認書類は、氏名、住所、生年月日、顔写真が確認できる公的書類が必要です。健康保険証や国民健康保険証などの写真のないものは、単体では本人確認書類として認められないでしょう。また、本人確認書類に記載の住所が現在の住所と異なる場合は、「氏名」と「現在の住所」が記載されている公共料金の領収書(NTT、電気、都市ガス、水道、NHK)、もしくは住民票か印鑑証明書、いずれかの書類の原本を合わせて提出することでクリアできるケースもあります。そのため、事前に確認しておきましょう。
おわりに
今回は、カードローンの申し込みに必要な書類である収入証明書類と本人確認書類について詳細にご紹介しました。
申し込みをする前に、お手元に有効な収入証明書類があるかあらかじめ確認しましょう。源泉徴収票や住民税決定通知書などの書類を紛失している場合は、給与明細書で対応するか、役所に行って所得証明書を取得するなどの準備が必要です。前年度の収入がない場合や就職して間もない場合は、直近の2、3カ月の給与明細書を準備しましょう。
収入証明書類は絶対に必要というわけではないため、収入証明書類が用意できない方もあきらめてはいけません。利用限度額が50万円以下であれば収入証明書類が不要の場合もあります。
一方で、本人確認書類はすべてのカードローンで絶対必須の条件です。申込時にスムーズに提出できるように準備しておきましょう。特に有効期限切れや住所変更がある場合は、そのままでは審査に引っ掛かってしまうため、事前に問題解決しておくことが大切です。
急ぎでお金がいる場合に、何の準備もせずに申し込みをして必要書類でつまずいてしまうこともあります。「急がば回れ」の精神で、きっちり必要書類の準備をしてから申し込み手続きに移りましょう。
CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/マンション管理士/ 住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士 他
日本FP協会主催「くらしとお金のFP相談室」で平成29年度相談員担当
大手賃貸仲介業者に就職し、新人賞獲得。店長職を経験後、売買仲介業者として独立。不動産業を営む傍ら、ファイナンシャルプランナーとしても活動中。
住宅の取得やそれに付随するライフプランニングの設計、資産の組み換え、不動産投資、相続対策などに関しての相談業務を行っている。
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