年金受給額はいくらになるの?自分には受給資格はある?

年金受給額はいくらになるの?自分には受給資格はある?

年金受給額

自分に年金の受給資格はある?年金受給額がいくらになるかもチェックしよう

老後生活をプランニングする上で、基本となるのが年金収入です。年金の受給資格があれば、支給開始年齢に達した時点から亡くなるまで、永続的に収入が入ります。そのため、将来設計も立てやすいでしょう。

しかし、年金制度はなかなか複雑な仕組みになっています。制度そのものを深く理解する必要はありませんが、「自分は年金を受給できるのか」「毎月いくらくらいの年金がもらえるのか」といった基本的な事項は、把握しておく必要があるでしょう。

特に、自営業や無職の期間に年金を滞納していた場合は、受給資格の要件を満たしているかどうかが大きな問題となりますので、注意が必要です。

今回は、公的老齢年金の受給額や、受給資格の一般的な知識についてご紹介します。

公的年金の受給資格とは?

公的年金の受給資格とは?

公的年金には、国民年金と厚生年金の2種類があります。従来は「共済年金」という制度もありましたが、厚生年金に一体化されました(平成27年10月以降)。

それぞれの年金の概要は以下のとおりです。

国民年金

国民年金

日本における年金制度のシステムは2階建てと言われており、その1階部分にあたるのが国民年金です。

加入者である被保険者は、日本に住む20歳以上60歳未満の方が該当しますが、厚生年金の被保険者(第2号被保険者)は、厚生年金が優先されます。

よって、厚生年金の被保険者にあてはまらない方が、国民年金の被保険者です。例えば、20歳以上の学生や自営業者、無職の方などです(第1号被保険者)。なお、扶養される配偶者は第3号被保険者と言い、保険料を負担する必要はありません。

第1号被保険者は、国民年金に加入している間、その保険料を負担します。

平成30年度の国民年金保険料は、1ヶ月あたり16,340円です。厚生年金に加入している期間を除いて、20歳以上60歳未満の方は原則として国民年金に入ります。保険料未納の期間があると加入期間とは見なされないため、将来の年金受給額が減らされることになります。

また、加入期間が一定期間に満たない場合は、そもそも年金受給資格を得られないでしょう。この一定期間というのは従来25年でしたが、2017年8月からは10年に短縮されました(後述)。

保険料を納めた期間が10年以上なら、受給資格を満たすことになります。納付できない期間であっても学生納付特例の活用や、全額または一部免除などの申請手続きをしておけば、受給資格判定のための期間としてカウントされます。

受給金額が満額の場合

受給できる金額が満額の場合、年額で779,300円です(平成30年度)。未納期間があれば、その期間分減額して計算することになります。

例えば、480ヶ月(40年)の加入期間のうち、300ヶ月だけ保険料を納付していた場合、「779,300円 × 300ヶ月/480ヶ月(※1) =487,062円」が受給年額となります。

(※1)300ヶ月/480ヶ月は300 ÷ 480 = 0.625で計算

学生納付特例を申請した場合

学生納付特例を申請した場合、受給資格の判定期間には含まれますが、受給金額の計算上は未納と同じ扱いになります。後日追納することで補填できますので、老後資金のためにも追納をオススメします。

免除の場合は、一部受給金額に反映されます。具体的には以下のとおりです。

  • 全額免除:反映金額 1/2
  • 3/4免除:反映金額 5/8
  • 半額免除:反映金額 6/8
  • 1/4免除:反映金額 7/8

つまり、全額免除の期間が1年間あったとしたら、6ヶ月分は納付したという扱いになるのです。

厚生年金

厚生年金

厚生年金は、公務員などの厚生年金加入事業者に雇われている70歳までの人、またその役員などを対象にした年金制度です。パートタイマーやアルバイトの場合、勤務日数や勤務時間によって加入できるかできないかの判定がなされますが、加入できない場合は国民年金に加入する必要があります。

厚生年金の受給資格は、国民年金の受給資格を有している人であり、厚生年金の加入期間も1ヶ月以上ある人です。要するに、国民年金と厚生年金に加入している期間が合計10年以上あり、そのうち1ヶ月以上は厚生年金に入っていれば、受給資格を得ることができます。

厚生年金の年金保険料は所得によって変わりますが、本人が負担するのは保険料の半額で、残りの半額は事業者(会社など)が負担しています。それゆえ、所得によっては自己負担額が国民年金保険料よりも低額になることもあるでしょう。

厚生年金の受給資格がある場合は、国民年金の受給額に上乗せする形で厚生年金を受給できます。

なお、年金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」と3種の機能を有していますが、本稿では老齢年金に限定して解説しています。

年金受給額はいくらになる?

年金受給額の具体的なイメージが付きにくい、というのが率直な意見ではないでしょうか。働き方によって年金への加入期間も違えば、現役時代の給与も違いますので、一概に金額を提示することはできません。「働き方改革」という言葉もあるように、今後ますます労働設計は多様化するでしょう。

あくまでも参考としてですが、ここでは2つの具体例を挙げて保険料の計算過程をご紹介します。

例1:22歳から65歳まで会社勤めをした場合

例1:22歳から65歳まで会社勤めをした場合

22歳で大学を卒業し、そのまま就職、そして65歳の定年まで働くという、かつて一般的だったケースです。

年金に注目すると、20歳から22歳までは国民年金、22歳から65歳までは厚生年金の被保険者となります。

仮に、学生時代に国民年金保険料を納付せず、学生納付特例への申請も行っていないとしたら2年間は未納期間となります。

その一方で、厚生年金の加入期間が43年あるということは、国民年金の加入期間480ヶ月は満たしていることになるのでしょうか。

結論から言うと、この方の場合は以下のようになります。

  • 国民年金の加入期間:22歳~60歳まで(456ヶ月)
  • 厚生年金の加入期間:22歳~65歳まで(516ヶ月)

国民年金の最大加入期間は480ヶ月です。これは、20歳以上60歳未満の480ヶ月にどれだけ加入していたか、ということで判断されます。

厚生年金は適用事業者のもとで働き、加入要件を満たすなら入る必要があります。そのため、18歳から厚生年金に加入している方も多いでしょう。上限年齢は70歳と定められていますので、69歳までは加入できます。

20歳未満と60歳以上の厚生年金加入者は、国民年金の加入期間に反映されないので注意が必要です。

しかし、60歳以上で国民年金に入っていた期間が10年に満たないとき、任意加入や特例任意加入といった制度もあります。

さて、厚生年金の受給額を計算する上では、加入期間中の給与がどれだけあったかが重要になります。厚生年金の受給額を計算する式は次のとおりです。

【1】  平成15年3月までの平均標準報酬月額 × 7.125/1000 (※2)× 平成15年3月までの加入月数
【2】  平成15年4月以降の平均標準報酬額 × 5.481/1000(※3)× 平成15年4月以降の加入月数

(※2)7.125/1000は0.007125
(※3)5.481/1000は0.005481

【1】で使用する平均標準報酬月額は、月額給与の平均額です。【2】で使用する平均標準報酬額は、ボーナスも含めた年間総報酬額を12ヶ月で割った金額です。

そして、【1】と【2】の合計額が厚生年金の受給額になります。条率は生まれた年によって変わりますが、ここでは昭和21年4月2日以降に生まれた人の数値で考えています。

仮に、【1】の平均給与を300,000円、【2】の平均報酬を500,000円、退職が平成30年3月だとしたら、厚生年金の受給年額は次のとおりです。

【1】    300,000円 × 7.125/1000 × 336ヶ月 = 718,200円
【2】    500,000円 × 5.481/1000 × 180ヶ月 = 493,290円
【1】 + 【2】 = 1,211,490円

一方、国民年金の受給額は、「779,300円 × 456ヶ月/480ヶ月(※4) = 740,335円」となり、今回のケースでは「740,335円 + 1,211,490円 = 1,951,825円」が合計受給年額となります。

(※4)456ヶ月/480ヶ月は456 ÷ 480 = 0.95で計算

例2:5年間会社に勤めた後、専業主婦となった場合

例2:5年間会社に勤めた後、専業主婦となった場合

18歳で就職し厚生年金の被保険者となり、23歳のときに結婚を機に退職。夫は会社員、妻は第3号被保険者として60歳まで国民年金に加入していたケースを考えてみましょう。

この場合、年金加入状況としては、次のようになります。

  • 国民年金の加入期間:20歳~60歳(480ヶ月)
  • 厚生年金の加入期間:18歳~22歳(48ヶ月)

20歳から22歳までは、国民年金ではなく厚生年金の加入者でしたが、20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間は国民年金の加入期間に反映されます。

さらに、厚生年金の加入者に扶養される専業主婦は、保険料の負担なく国民年金に加入します。この方の場合は、国民年金を満期で支払ったことになります。

それでは、年金受給額を確認しましょう。厚生年金加入期間の平均報酬月額は200,000円だったと仮定します。

【1】    200,000円 × 7.125/1000(※5) × 48ヶ月 = 68,400円
【2】    この期間の厚生年金加入はなし
【1】 + 【2】 = 68,400円

(※5)7.125/1000は0.007125

上記が厚生年金の受給年額となります。

一方、国民年金の受給額は、「779,300円 × 480ヶ月/480ヶ月(※6) = 779,300円」となり、今回のケースでは「68,400円 + 779,300円 = 847,700円」が合計受給年額となります。

(※6)480ヶ月/480ヶ月は480 ÷ 480 = 1で計算

例1や例2で見た計算方法は基本的なものですが、受給者の生まれた年、配偶者の年齢などによって加給年金が加算されたり、旧共済年金加入期間がある場合に経過的職域加算があったりします。

ご自身の具体的な年金額が知りたい場合は、「ねんきん定期便」で確認するか、日本年金機構に直接問い合わせをするといいでしょう。

受給資格期間が10年に短縮

受給資格期間が10年に短縮

従来、国民年金受給資格を得るには、年金加入期間が25年なければなりませんでした。公務員など、厚生年金に入っている人たちは保険料の納付漏れの心配はないでしょう。

しかし、国民年金の場合は自分で納付する必要があるため、未納になるケースも多くなります。加入期間が25年に満たないと、受給開始年齢になっても1円ももらえないという事態に陥ることもあります。そのため、25年に届かないとわかった時点で、年金保険料の納付を諦めてしまうケースがありました。

このような問題を受け、受給資格を得るための加入期間が10年に短縮されました(平成29年8月1日より)。年金受給資格を得られる可能性が大幅に増え、年金の受給を途中で諦めていた人も、納付した分が受給額に反映されることになりました。これにより、年金保険料納付のモチベーションにもつながると考えられます。

受給額は十分とは言えない!?

受給額は十分とは言えない!?

受給資格が得やすくなったというのは歓迎すべきことです。しかし、「10年保険料を払ったら年金をもらえるんだから、それ以上は払わなくていいよね」ということにはなりません。

国民年金を10年払った方の年金受給額は、「779,300円 × 120ヶ月/480ヶ月(※7) = 194,825円」です。

(※7)120ヶ月/480ヶ月は120 ÷ 480 = 0.25で計算

年額で200,000円に満たない金額で、月額換算するとたったの16,235円になります。「もらえないよりはマシ」であるのは間違いありませんが、老後の生活を支えるには心もとない金額です。

ここから頑張ってもう10年納めたとすると、「779,300円 × 240ヶ月/480ヶ月(※8) = 389,650円」になり、当たり前ですが倍の金額になります。

(※8)240ヶ月/480ヶ月は240 ÷ 480 = 0.5で計算

10年の区切りは大事ですが、可能な限り保険料を納めて(年金保険料の納付は義務です)、年金受給額を増やすことが老後への第一の備えになることを理解してください。

老後のプランニングのために年金受給額のシミュレーションをしてみよう

今回は、公的老齢年金の受給額や、受給資格に関する一般的な知識についてご紹介しました。

年金制度のもっとも大切な機能である「老齢年金」。これらの年金制度は、何度も制度改定や制度の統廃合を繰り返して、どんどん複雑になっています。しかし、個々人にとってまず重要なのは、自分が年金をもらえるのか、またいくらの年金がもらえるのかといったことです。

年金受給が開始される年齢までまだ時間がある方の場合は、今後の制度改正によって状況は変わるかもしれませんが、老後の生活をプランニングする上で年金は欠かせない存在です。だからこそ、現行の制度でもらえる金額を一度シミュレーションしてはいかがでしょうか。

田中 裕晃
田中 裕晃

CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/マンション管理士/ 住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士 他
日本FP協会主催「くらしとお金のFP相談室」で平成29年度相談員担当

大手賃貸仲介業者に就職し、新人賞獲得。店長職を経験後、売買仲介業者として独立。不動産業を営む傍ら、ファイナンシャルプランナーとしても活動中。

住宅の取得やそれに付随するライフプランニングの設計、資産の組み換え、不動産投資、相続対策などに関しての相談業務を行っている。

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