生活保護の受給条件とは?もらえる金額はいくらぐらい?

生活保護の受給条件とは?もらえる金額はいくらぐらい?

家族をセーフティーネットが守るイメージ

生活保護の受給が認められる条件とは?受給金額はいくら?

新聞やテレビのニュースなどで「生活保護」という言葉を聞いたことはあっても、実際にどんな状況下の人ならもらえるのか、いくらぐらいのお金がもらえるのかは知らない、という方も多いのではないでしょうか。

日本の社会保険制度は、年金、医療、介護を包括するセーフティネット、雇用(失業)を包括するセーフティネット、そして第3のセーフティネットとして生活保護(生活扶助)があります。生活保護制度は、憲法25条の「すべて国民は、健康で文化的最低限度の生活を営む権利を有する」(生存権)という理念に基づいたものですが、今回は、この生活保護について、その受給条件や受給金額などについてご紹介します。

生活保護の受給条件とは

生活保護とは、自分の稼ぎで生活を営む「自助」では生活費を捻出することができず、同じ世帯の者や親兄弟、親戚による援助を得て生活を営む「共助」でも生活できないため、年金など国の社会保障制度を借りてもなお最低限の生活を営む上で必要な「公助(生活保護)」に頼ることを意味します。

したがって、生活保護の受給条件は「自助」、「共助」の可能性がゼロであることです。受給条件のどれか1つを満たしていれば生活保護を受給できるわけではなく、受給条件のすべてを満たすことで初めて、生活保護を受給することができます。このことを踏まえた上で、順に受給条件について詳しく見ていきましょう。

1.まったく働けないor収入が最低生活費を下回っている

体調が悪く働くことができない女性のイメージ

病気やケガあるいは、精神障害による長期の治療や療養を余儀なくされ、仕事がまったくできないという場合は収入のめどが立ちません。収入がなければ生活が立ち行かなくなることは明らかです。

生活保護の要件の1つに「能力の活用」という項目があり、仕事をする能力と意思の有無、仕事にありつける職場があるかどうかがが問われます。その際に病気、ケガなどの正当な理由でまったく働けないことを証明できれば、「能力の活用」に関しては、保護の要件を満たすことになります。

また、収入がゼロではないものの、収入が低く生活が苦しい場合でも生活保護を受給できる可能性は十分あります。

生活保護の判定において、「生活保護費」という生活を営むのに必要な生活費の最低限の金額が決められており、生活保護を申請した人の収入がこの最低生活費を下回っているかを審査します。最低生活費の額は、世帯構成人員の年齢や人数で決まる生活扶助基準額と母子世帯等の特別な事情のある世帯に加算される額と、必要に応じて生活扶助以外の住宅扶助や教育扶助などを加算したものです。

最低生活費と比較される収入とは「収入認定額」のことで、就労している人の毎月の収入から社会保険料や通勤費、所得税などを控除した金額です。最低生活費と収入認定額を比較し、収入認定額の方が低ければ最低生活費との差額が、生活保護費として受給できます。当然、就労してないなどの理由で収入がなければ、最低生活費全額を受給できます。

2.扶養してくれる親族がいない

握りあおうとする二つの手

本人に収入面での生活能力がないからといって、すぐに生活保護が受けられるわけではありません。本人に収入が見込めない場合は、本人から見て三親等内の親類(※1)に、「扶養照会」が入るのです。

該当する三親等内の親族に対して、生活保護の申請者を扶養することができるかどうかを確認する連絡が、生活保護の管轄である福祉事務所からあります。扶養照会の結果、誰からも扶養の意思表示がない場合、条件2はクリアです。

(※1)三親等内の親類

本人から見て、曾祖父、曾祖母、ひ孫、父・母の兄弟・姉妹(おじ・おば)、本人の兄弟・姉妹の子(甥・姪)が三親等です。本人を妻に読み替えても同じです。

3.家や車などの資産がないor売却しても二束三文

換金できる資産を手放さざるを得ないイメージ

預金や自動車、土地、建物(不動産)などの資産を持っている人が、生活保護を受けることは可能なのでしょうか。

保護の要件の1つに「資産の活用」という項目があるため、福祉事務所に資産状況を報告したとき、最低限の生活を営む上で効果的に換金ができる資産は、手放して現金化するように指導されます。例えば、契約中の生命保険にいたっても、解約による給付金があれば解約による換金が求められるということです。このように、原則としてあらゆる資産について、生活保護を受ける人が持ち続けることはできません。

ただし、自動車については本人が障害を持っている場合や、通院に不可欠といった場合には所有が認められる場合もあります。また、例えば、資産として木造の住宅用建物を所有している場合、新築後の期間が耐用年数である22年を超えていると資産価値はなくなり、売却しても二束三文なので、現金化できない資産として所有が認められることがあります。

4.年金や母子手当などの他の制度の給付だけでは生活ができない

小銭を数える高齢者のイメージ

本人の就労による収入、本人の資産、扶養義務がある親類による扶養の可能性の他に、公的年金など社会保障としての収入源がある場合、その収入で最低限の生活ができるかどうかも審査対象です。

公的年金は、基礎年金であれば65歳から、厚生年金などであれば65歳以前から受給できる可能性があります。また、児童扶養手当(母子手当)は、母子家庭など一定の条件を満たした家庭であれば、子が18歳になった年度いっぱいまで受給可能です。

このように生活保護を受ける前に行われる審査では、保護の要件で定められたあらゆるものの活用の可能性について検討が加えられ、それでもなお生活保護が必要と認める場合に生活保護費が支給されます。

生活保護ではどんな扶助が受けられるの?

生活保護では、生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭の8扶助が行われます。このうち最低限の生活を営むための扶助として生活、住宅、教育、医療、介護、生業の6扶助があります。

例えば、家族に介護の必要な老人と就学中の子どもがいて、

  • 生活保護として食費、被服費、水道光熱費等のための生活扶助
  • 住む場所の賃料に対する住宅扶助
  • 子の就学に関する教育扶助
  • 老人介護のための介護扶助

などが必要になる場合、適した生活保護の受給ができるということです。

生活保護でもらえる金額はいくら?

生活保護でもらえる金額は、一律でいくらと決まっているわけではありません。生活保護は家族単位への給付のため、家族構成(年齢、人数)によって最低生活費が異なります。また、住んでいる地域によって物価も違い、最低限の生活を送るのに必要な費用も変わります。

最低生活費とは、まず初めに生活扶助基準による基準額を決定し、その後加算額の加算およびその他の扶助に必要な金額を加算して決められる額です。

では、生活扶助基準、加算額、その他の扶助について解説をした後、具体的な生活保護費について見ていきましょう。

生活扶助基準

支給額のイメージ

各種扶助のうち、生活保護のほとんどを占めているのが生活扶助です。生活扶助基準額は、生活をしている地域、家族の年齢や人数を考慮して支給額が決められています。地域については、その地域の物価などを考慮して日本全国を「1級地の1」「1級地の2」「2級地の1」「2級地の2」「3級地の1」「3級地の2」の6地域に分け、支給額を決定する際の判断要素にしています。

また、家族を構成する一人一人の年齢や家族の人数も、支給額を決定する際の重要な要素です。

加算額

赤ちゃんを抱く女性

受給家族の構成員に障害者がいる場合、あるいは母子世帯などで就業による収入があまりない場合などを考慮の上、該当する人数によって生活扶助基準額に一定の額が加算されます。

その他の扶助

相談する医師と患者

最低限の生活を営む上で、その他の扶助として住宅、教育、医療、介護、仕事に対する各扶助もあります。家族構成と年齢、健康状態などを考慮の上、必要と認められた場合に規定の額が受給可能です。

1人暮らしの生活保護費はいくら?

生活保護費は、家族構成や年齢などにより変わってくるため、典型的な家族構成を例に生活保護費がいくらになるかを見ていきましょう。最低生活費から収入認定額を引いた額が生活保護費として支給されるため、これから解説する額は収入認定額がゼロの場合の受給額の上限になります。

なお、以下に示す金額は厚生労働省が公表している「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(平成30年4月現在)」の資料を元に算出した金額です。

まず、1人暮らしを例に見てみましょう。

20代1人暮らし

東京都23区内など1級地の1にあたる地域では7万9,230円、東京都伊豆七島など3級地の1にあたる地域では6万6,840円です。ここに住宅扶助として家賃の実費が加算されます。住宅扶助にも地域ごとに上限が設定されていて、上限額として1級地の1にあたる地域では約7万円です。

40代1人暮らし

東京都23区内など1級地の1にあたる地域では8万160円、東京都伊豆七島など3級地の1にあたる地域では6万7,630円です。住宅扶助の上限額は、20代1人暮らしと同額です。

60代1人暮らし

東京都23区内など1級地の1にあたる地域では7万9,790円、東京都伊豆七島など3級地の1にあたる地域では7万3,690円です。住宅扶助の上限額は、20代1人暮らしと同額です。

2人~4人家族の生活保護費はいくら?

20代2人~4人家族

東京都23区内など1級地の1にあたる地域で比較すると、2人家族で11万8,201円、3人家族(0~2歳の子ども1人)で14万5,609円、4人家族(0~2歳の子ども2人)で16万1,533円です。これに住宅扶助が加算されます。

40代2人~4人家族

東京都23区内など1級地の1にあたる地域で比較すると、2人家族で11万9,847円、3人家族(6~11歳の子ども1人)で15万3,616円、4人家族(6~11歳の子ども2人)で17万4,826円です。これに住宅扶助が加算されます。

60代2人家族

東京都23区内など1級地の1にあたる地域で比較すると、2人家族で11万9,192円です。これに住宅扶助が加算されます。

母子家庭・障害者の生活保護費はいくら?

母子世帯、児童1人

上記で見た2人~4人家族のうち、1人が児童(18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの子)の母子世帯の場合、1級地では2万2,790円、3級地では1万9,620円が加算されます。

母子世帯、児童2人

上記で見た3人~4人家族のうち、児童が2人の場合、1級地では2万4,590円、3級地では2万1,200円が加算されます。なお、4人家族で児童が3人の場合、1人につき1級地では920円、3級地では780円加算されます。

身体障害者1級または2級に該当する人がいる世帯

上記で見た家族のうち、身体障害者1級または2級に該当する人がいる場合、1級地では2万6,310円、3級地では2万2,630円が加算されます。なお、母子加算と障害者加算は併給できないため、重複する場合はどちらかのみが加算対象です。

身体障害者3級に該当する人がいる世帯

上記で見た家族のうち、身体障害者3級に該当する人がいる場合、1級地では1万7,530円、3級地では1万5,090円が加算されます。なお、3級の場合も母子加算と障害者加算は併給できないため、重複する場合はどちらかのみが加算対象です。

生活保護のデメリットって何?

生活保護を受給する条件は、就業による収入に加えて自分の資産を現金化しても、あるいは年金などの収入を加えても最低限の生活ができないことです。この条件は生活保護を受け始めても常にチェックされるため、生活保護を受け続けるには以下のようなデメリットが考えられるでしょう。

ぜいたくができない!

生活保護で支給される最低生活費のうち、生活扶助基準額は食費、被服費の個人別・年齢別経費と、光熱費、家具什器費などの世帯単位の経費からなっていて、娯楽費や遊興費は含まれていません。住宅扶助は実費を支給されるとしても、必要以上の広さや華美な住宅環境であれば、より質素で家賃の低い住宅環境に移るよう指導されます。

したがって、生活保護を受給している最中は、ぜいたくは一切できないといえます。これまで自分ではぜいたくだとは思っていなかったようなことまでもが制限され、驚くこともあるかもしれません。

借金ができない!

生活保護を受給しながら福祉事務所に分からないように別の収入を得る、借金をするなど何とかして生活費の上乗せをしたいと考えても、難しいものがあります。

別の収入を得ていることが福祉事務所にバレたときには、それまでの生活保護費の返却を求められるなど、良いことはありません。また、消費者金融など金融機関へ借金の申し込みをしても、生活保護を受けていることで審査に通らず、お金を借りることはできないのです。

人に知られるかもしれない?

生活保護は、憲法で保証された国民の権利ですが、イメージ的にあまり他人に誇れるものでもありません。できればひっそりと誰にも知られずに生活保護を受けたいと思うのは一般的な感情です。

しかし、生活保護認定までの過程で三親等内の親族に扶養照会がされるため、親族には必ずバレます。また、福祉事務所の係員が家を訪ねてくることもあり、近所に怪しまれることも考えられます。

生活保護を受けずに暮らしていくにはどうすればいい?

生活保護という手段があっても、受けたときのデメリットを考えるとできれば受けたくないと思うかもしれません。生活保護を受けずに生活するためには、以下の方法を検討してみましょう。

働ける状況にあるなら転職する

現状では、生活に十分なお金がないというとき、就業している方であればより給料の高いところへの転職も選択肢の1つです。また、生活費を考えたとき、住宅費の比重が大きいのであれば、寮や社宅のある会社、住み込みのできる会社、住宅費補助が手厚い会社を検討しても良いでしょう。

ただ、容易により条件の良い環境に転職できるとは限らないため、就業中に自分のスキルを向上させるようになど計画を立てることをおすすめします。

結婚する(同棲する)

独身であれば、生活スタイルを変えることで状況を打破することができるかもしれません。生活保護を受けないようにすることを目的に、結婚(同棲)をすすめるわけではありませんが、住居費や光熱費は1人より2人暮らしの方が割安で節約につながることは確かです。

カードローンを上手に利用して生活費を捻出する

生活保護を受けてからはカードローンによる借り入れができませんが、生活保護を受けていないときにカードローンでお金を賢く使い、将来に向けて必要な投資をするというのであれば可能です。

例えば、転職活動のためにスキルアップに必要な研修費用をカードローンでまかないつつ転職活動中の生活費にも充てるという方法もあるでしょう。うまく利用すれば、カードローンを将来の展望を開く手段としてとらえることもできるのです。

「生活保護中でも借金できる!」とうたうヤミ金業者には要注意!

先にも述べた通り、生活保護を受けている最中は、消費者金融などの金融機関に借金の申し込みをしても審査に通ることはありません。健全な金融機関であれば、申込者の信用度(返済能力)を厳しくチェックするため、新たにお金を貸すことはありません。

「生活保護中でも借金ができる!」とうたった広告を出している業者はヤミ金業者と断定して良いでしょう。借金地獄から抜け出せなくなるため、ヤミ金業者は絶対に利用してはいけません。生活保護中でなくカードローンを利用するときにも、銀行もしくは、消費者金融であれば日本貸金業協会に加盟した信用のある業者のカードローンを利用するようにしてください。

生活保護の受給条件と長所・短所を理解する

今回は、生活保護の受給条件と受給するときにはいくらもらえるかについて詳しくご紹介しました。

生活基盤となる地域や家族の人数、年齢、母子家庭などの家族状況により最低生活費が異なるので、いくらの受給額になるかは一律にいえない複雑さがありますが、具体的な家族構成を例に試算した結果が参考になれば幸いです。

生活保護を受けると生活にさまざまなデメリットも生じますが、福祉事務所の指導の下、早急に生活保護状態から脱却することを目標に生活改善に取り組むという建設的な態度で受給するのであれば、生活保護費は返却の義務がないというメリットがあります。生活保護を受給しようか悩んでいる方は、ご自身がもらえる金額や生活保護を受けずに暮らす方法を確認した上で、受給するかどうかを今一度考えてみてください。

大山 敏和
大山 敏和

CFP(R)認定者/社会保険労務士/年金アドバイザー
アクシス社会保険労務士事務所代表

2014年8月CFP(R)認定、ファイナンシャルプランナーとしてお客様個人の資産状況分析、および資産形成・運用ノウハウのアドバイスならびにご提案を長期ライフプランとして提示。将来、老齢年金受給世代になったときに豊かに暮らせるライフプランの構築をターゲットに現役世代から見据えるライフストラテジーの確立を応援している。

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