勝手に借金の連帯保証人にされてた!解除方法はあるの?
連帯保証人に解除方法はあるのか?
いつの間にかクレジットカードの情報が漏れて勝手に利用されていたり、ネットバンクに不正ログインされていたり……というように、個人情報が流出して思わぬ被害を受ける事態が増えています。また、自分の知らないうちに名前を使われて借金の連帯保証人になっていたという被害も出ています。借金の連帯保証人にならないように自分で注意することはできますが、勝手に連帯保証人にされていた場合はどうすれば解決できるのでしょうか。
今回は、そもそも連帯保証人とはどんなものか、また勝手に借金の連帯保証人にされていた場合の解除方法や注意点などについてご紹介します。
連帯保証人とは
保証人とは、お金を借りた債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済をする人のことです。
保証人には、「単純保証人」と「連帯保証人」があり、どちらの保証人になるかにより、責任の内容が異なります。
単純保証人と連帯保証人の違い
単純保証人の場合、「まずは借り入れをした本人から取り立てをしてほしい」と主張する権利があります。これを専門用語では催告の抗弁権といいます。また、「借り入れをした本人の財産を先に処分して返済に充てるべきで、こちらが負担するのはその後だ」と主張する権利もあります。これを検索の抗弁権といいます。
これらの権利は民法で規定されているため、単純保証人になった場合は、借り入れをした本人の責任がまず問われます。単純保証人のところに保証責任が回ってこない可能性もあるのです。
しかし、連帯保証人の場合はそうはいきません。連帯保証人の場合、催告の抗弁権や検索の抗弁権が主張できないのです。そのため、お金を借りた本人からの返済が滞った場合、お金を貸した金融機関は連帯保証人に対して、借り入れた本人と同様の扱いでお金の返済を求めることができます。場合によっては、財産を処分されても仕方がないのです。
つまり、連帯保証人の責任は、お金を借りた本人と同じく非常に重いものなのです。そのため、連帯保証人になるのは可能な限り避けるべきだといえます。
連帯保証人を頼まれたら
友人やお世話になった方、親や兄弟などに連帯保証人を頼まれたらどうしたら良いのでしょうか。心理面では、なんとかして助けてあげたいと思うかもしれませんが、結婚して子供がいる場合、まずは自分の家族を守るという責任があります。
連帯保証人を引き受けた結果、最悪の場合は財産を失い、守るべき家族を路頭に迷わせてしまう可能性があることを考えると、連帯保証人を頼まれた場合は断らざるを得ないでしょう。
これまでご説明してきたように、連帯保証人は自分が借金をしたことと同等の責任を負うため、頼まれても断ったほうが無難です。
連帯保証人になるには、審査があるわけではないため、お金がなくてもなれます。そのため、「保証人になるほどお金を持っていない」ということが断る理由にはならないことが難しいところです。
連帯保証人の断り方
連帯保証人になりたくなくても、なかなか断りづらいケースがあります。依頼してくるほうは、「絶対に迷惑をかけない。名前を貸してくれるだけで良いから」などといって頼んできます。しかし、実際は何が起こるか分かりません。予想外の借金が自分に降りかかってきたときには後悔しても遅いのです。
連帯保証人にはなりたくないけれど、むげに断るのも人間関係にヒビが生じそうで怖いというのがほとんどの方の本音でしょう。まずは、親身になって話を聞いてあげた上で、相手の事情をくみ取り、ケースによって断り方を考えることをおすすめします。
どうしたら連帯保証人になることを断れるのか、いくつか具体的に挙げてみますので、参考にしてみてください。
返事を引き延ばす
過去にお世話になった方や、これからも良い友人関係を続けたい方などに連帯保証人を頼まれた場合、どのように断れば良いのでしょうか。
本当は断りたいけれど、いきなり断ったら人間関係に亀裂が入ってしまうと困るという場合には、返事を引き延ばすというのが1番無難な方法です。相手に対しては、「力になりたいけれど、自分の一存では決められない。親や家族に相談して返事をするからもう少し待ってほしい」というように伝えれば、相手は不快な気持ちにならないのではないでしょうか。
返事を引き延ばしているうちに、相手が他に連帯保証人を見つけてくる可能性もありますし、こちらの気持ちを察して、これ以上借金の話はしてこないということもあります。打診される度に、「もう少し待ってほしい」と返事をさらに引き延ばすことで、諦めてくれるでしょう。
「家族が反対したから」といって断る
「親から連帯保証人には絶対になるなといわれた」「妻が反対している。連帯保証人になるなら離婚するといわれた」など、家族が反対していることを理由に断る方法も有効です。あくまでも、自分は助けてあげたいと思っているが、家族が反対しているからどうしようもないという風にうまく伝えましょう。そうすることで、人間関係を壊さずに、断ることができるかもしれません。
実際、家族が反対するのは当然です。家族ぐるみの付き合いなどをしている場合は、説得を試みようと直接家族にコンタクトをとってくる場合があるため、家族の反対を理由に断る場合は、あらかじめ家族に事情を説明しておくとスムーズです。
「すでに親族の連帯保証人になっているから」といって断る
親族が事業を営んでいるような場合は、すでに親族の連帯保証人になっているといって断ることもできます。実際にはそのような事実はなくても、わざわざ事実確認をする可能性は限りなく低いでしょうし、親族の連帯保証人になっている場合、自分の連帯保証人にもなってくれとは頼みにくくなるでしょう。
または、甥や姪の奨学金の保証人になっているという理由も使えそうです。貸与型奨学金を利用する場合、連帯保証人と保証人を立てて利用することもあるため、数百万円という金額の保証人になっていると伝えてみるのです。大学生に親族がいるなら、断る理由としては有効だと思われます。
「自分も債務があるから」といって断る
自分にも債務があるという理由で、連帯保証人になることを断ることも可能です。住宅ローンは多くの方が抱えているため、連帯保証人を断る理由にはしにくいかもしれませんが、「子供の大学資金でさらに教育ローンを抱えている」とか、「実は、生活に困っていてカードローンの債務が数百万円ある」など、状況に合わせてバレない程度の嘘を使って断る方法もあります。
嘘も方便ということわざがあるように、かどを立てずにうまく断るには多少嘘をつくことも仕方ないでしょう。
「実は過去に債務整理したことがあって……」といって断る
実は、自分自身が過去に借金をして返せなくなり、弁護士や司法書士に依頼して債務整理をした経験があると伝えてみる方法も有効です。過去に債務整理歴があることを知れば、それ以降は連帯保証人を依頼してくることはないでしょう。
ただし、実際に債務整理をした経験がない場合、嘘がバレてしまう可能性がゼロではありません。自己破産とまではいかなくても、過去に任意整理などの債務整理をしたことがある場合には、断る理由として使ってみましょう。
勝手に連帯保証人にされている場合がある
中には、知らないうちに家族に名前を使われ、借金の連帯保証人になっていたというケースがあります。知らないうちに連帯保証人にされていたのに、借金を払えといわれても納得がいかないのは当然です。
連帯保証人を解除できる可能性があるケース4つ
基本的には、連帯保証人として契約を結んだ場合、連帯保証人を解除することは困難です。貸し手側としては、法に基づいた債権を使って返済を求めてくるため、勝手に連帯保証人を解除されては困るのです。
しかし、いつの間にか名前が使われて連帯保証人になっていた場合や、脅迫や誤った説明などで意思に反して連帯保証人になってしまった場合、連帯保証人を解除できる可能性があります。具体的にどのようなケースで連帯保証人を解除できるのか、詳しく見ていきましょう。
1.勝手に印鑑を使用し代筆をしていた場合
まずは、何も聞かされていないのに、他人に勝手に実印を使われて、代筆によって契約を結ばれていた場合です。このケースでは、自分の知らないところで契約を結ばれているため、筆跡や印鑑が勝手に使われたことを主張し、契約の無効が認められれば連帯保証人を解除できる可能性があります。
連帯保証人を立てて金融機関から融資を受ける場合は、金融機関が保証人に直接契約内容を説明して内容を確認した上で、署名・押印してもらうことになっています。代理の者が結んだ契約は、それ自体が契約として無効だと主張してみましょう。ただし、家族間で勝手に実印を利用されたとなれば管理方法を問われる可能性もあるため、普段から印鑑など貴重品の管理には気をつけておきましょう。
2.連帯保証契約の内容が変わっていた場合
自分の意思で連帯保証人になって契約書に署名・押印したとしても、実は契約内容が説明を受けた内容と違っていて、想定外の返済を迫られたという場合はどうしたら良いのでしょうか。
自分が内容を勘違いしていたとしたら、法律用語で「錯誤(さくご)」であることを主張して、連帯保証人契約の無効を主張することになりますが、それだけで契約の無効が認められる可能性は低く、訴訟に発展する場合があります。
契約内容を口頭でしか聞いておらず、しかも説明内容が説明時と異なる場合や、偽物の契約書で説明を受けて、実際に署名・押印した書類に記載されていた金額と異なる場合などには契約を無効にできる可能性があるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
3.脅迫されて連帯保証人になった場合
脅迫されて連帯保証人になった場合、脅迫自体が犯罪だと訴えても契約は何らかの手続きをしないと成立したままです。この場合、法律用語で「強迫(きょうはく)」されて契約を結んだことを主張し、契約を取り消す手続きを進める必要があります。
民法では、「強迫されて示した意思表示は取り消すことができる」とされています。そのためどのような手続きをすれば良いのか、弁護士などの専門家に相談してみてください。
4.20歳未満の場合
20歳未満の未成年の場合、判断能力が未熟なため、契約による不利益を被らないよう法律で保護されています。そのため、20歳未満で法定代理人(親など)の同意を得ずに勝手に連帯保証人にされていたら、比較的簡単に連帯保証人を解除できる可能性があります。
また、親が勝手に同意書を作成して未成年者を連帯保証人にしていた場合は、そもそも連帯保証人になることを知らされていませんし、連帯保証人になる意思もなく勝手に印鑑を使われて契約されたことになるため、借金を払う必要はありません。契約の無効を主張しましょう。
連帯保証人の解除方法
勝手に借金の連帯保証人にされていた場合、連帯保証人を解除するためには、法的な手続きをとる必要があります。まずは、契約が無効であることを主張した内容証明郵便を債権者(お金を貸している側)に送付してください。
勝手に実印が使われていた場合や、未成年者なのに連帯保証人にされたような場合など、契約自体に不備があるケースでは、内容証明郵便だけでも契約を無効にできる可能性もあります。
ただ、ケースによっては内容証明郵便だけでは契約を無効にできず、訴訟に発展することも考えられます。そのような場合は、弁護士に相談して解決方法を指示してもらうようにしましょう。
また、本来は払う必要がないのに1円でも支払った場合は、法律用語で「追認(ついにん)」したとみなされてしまいます。つまり「払う意思がある」と受け取られて、借金の連帯保証人契約を事後承諾したことになってしまうのです。支払う意思のない連帯保証人契約については、1円たりとも返済に応じないよう注意しましょう。
勝手に借金の連帯保証人にされないよう対策を
今回は、連帯保証人の責任内容や、連帯保証人にされていた場合の対処方法についてご紹介しました。
連帯保証人は、借り入れをした本人と同様の責任が発生することになるため、連帯保証人にはならないようにして、また家族に勝手に連帯保証人にされないように、実印などの管理をしっかりすることが重要です。
勝手に連帯保証人にされていた場合には、少しでも返済に応じてしまうなどの誤った対応をしてしまうと、責任を逃れることができなくなってしまう可能性があります。自己判断で対応せずに、内容証明郵便を送ったり、弁護士に相談したりするなど、有効な手続きをとるようにしましょう。
CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランナー技能士
株式会社K’sプランニング 代表取締役社長
一般社団法人あんしんLifeコミュニティ 代表理事
大手損害保険会社で事務企画や本店営業を経験後に2010年にFPとして独立。女性の視点も踏まえたお金のノウハウをセミナーや企業研修にて延べ3,000人以上の方々に伝授。家計相談を中心とした個別相談やマネー情報等の執筆でも活動中。
著書:「小学生にもわかるお金のそもそも事典」
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