相続税が払えないとどうなる?相続税が高すぎて払えない場合の対処法

相続税が払えないとどうなる?相続税が高すぎて払えない場合の対処法

お金の受け渡し

相続税が高すぎて払えない場合に起こること・相続税が払えない場合の対処法をチェック

例えば親が亡くなったとき、親の財産が残っている場合には「遺産相続」が行われます。相続自体については何となくイメージできるかと思いますが、相続を受けるにあたっては相続を受ける方に「相続税」という税金を納める義務が発生することをご存じでしょうか。

今回は、相続税を払えない場合にどのような事態が発生するのか、また、課せられる相続税が思ったより高額で、納めることが難しい場合の対処法についてもご紹介します。

そもそも相続税とは?

まずは、相続税の概要についてご説明します。
相続とは、亡くなった人が保有していた財産を、相続人が受け継ぐことを指します。そして、相続した財産に応じて課せられる税金が「相続税」です。一定以上の財産を相続すれば、相続税が課されると考えてください。

ただし、相続税には基礎控除額が定められていますので、相続した財産が一定の金額を超えていなければ非課税となり、相続税を納める義務は生じません。
基礎控除額の計算方法は、以下のようになっています。

3,000万円+600万円×法定相続人の人数

上記の通りに計算して算出された基礎控除額を財産の金額が超えていた場合、超過した分の金額が相続税の課税対象となります。

例えば、遺産の総額が「1億円」で、相続人の合計が3人だとします。この例で上記の式に当てはめると、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となりますから、このケースでは超過分の「5,200万円」に対して相続税が課税されることになります。

相続人が3人で、遺産の総額が「4,000万円」であれば、上記の式で算出した基礎控除額「4,800万円」は超えないため、相続税の課税対象にはなりません。

相続税の申告をしなければ税務署にはバレない?

相続が発生したら、税務署に相続税の申告を行って納税する必要があります。「申告しなければ納税通知がされないし、申告しなければ払わなくて済むのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、誰かが亡くなったときは、必ず役所に「死亡届」を提出することになります。死亡届が出されれば税務署に通知がいき、一定以上の財産があると「相続税についてのお尋ね」が送付され、相続税の申告を促されます

人が亡くなって財産が引き継がれることになれば、税務署の知るところとなると考えておきましょう。相続税を納めることは義務であり、「申告しなければ納税しなくて済む」ということにはならないため、きちんと申告をして納税することを考えなければなりません。

相続税が払えないとどうなるの?

さて、実際に相続税が発生しているのに納税しないでいると、その先にどのようなことが起こるのでしょうか。ここでは、相続税の督促が来ても無視し続けていると、どのような事態に発展するのかをご説明します。

延滞税が発生する

相続税が確定し、納税の通知を受け取っているのに納めずにいると、期間に応じて延滞税が追加で課せられます。また、納付期限までに税金を支払わない場合、延滞している相続人に対して財産差し押さえの可能性もあります。

無申告加算税が課せられる

税務署に申告を行っていない場合は、申告期限からの日数に応じて「無申告加算税」という税金が発生します。納税額が50万円以下であればその15%、50万円を超えればその20%の割合を乗じて計算した金額になるため、決して低い額ではありません。

過少申告加算税が課せられる

申告を行っていても、実際に相続した財産の金額より低い金額で申告していたことが分かると、別途「過少申告加算税」が課税されてしまいます。
こちらは、過少申告に対して納めることとなる税金の10%の相当額となり、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、超えている部分には15%を加算する形となります。

重加算税が課せられる

課税財産を相続し、申告が必要であったにもかかわらず申告しなかった場合や、意図的に隠蔽や改ざんなどによる過少申告を行った場合には「重加算税」が課せられます
重加算税は、申告を行っていたか、それとも申告を行っていなかったかによって税率が異なります。無申告だった場合は追加で発生する相続税に対して40%、申告をしていた場合は追加で発生する相続税の35%の金額が課税されてしまいます。

脱税は逮捕される可能性も

相続税の納付に関して隠蔽や改ざんなどを行うと、「相続税法違反」とみなされて逮捕されてしまうこともあります。税金は国民の義務であり納める必要があるお金ですから、軽く考えてはいけません。

相続税が払えない場合の対処法

亡くなった身内の方が思いがけず多くの財産を持っており、その財産が不動産などの場合はすぐに換金することがなかなかできないこともあります。「急に相続税といわれても、すぐに納めることは難しい」という事態になる可能性は十分あるのです。そんな場合には「相続税を納税期限までに納められない」ということもあり得ます。どうすれば良いのでしょうか?

ここでは、「相続税をすぐには納められない」というケースでの対処法についてご紹介します。

延納の制度を利用する

基本的に相続税は金銭一括で全額納付することが原則ですが、受け継いだ遺産がすぐに現金化できず金銭納付が困難な場合もあります。そのような事由がある場合は相続税の「延納」が利用できるようになっています。

延納制度の申請方法

書類への記入

相続が必要なことを知った日の翌日から10カ月以内に、税務署に「延納申請書」などの申請書類を提出しましょう。ただし、

  • 相続税額が10万円を超えていること
  • 延納税額および利子税額に相当する担保を提供すること
  • 納付期限までに金銭納付が困難な事由が明確であること

が要件となります。(※1)
また全ての申請が通過する訳でもありません。税務署は申請内容を審査し、許可または却下の処分を行います。

(※1)延納税額が50万円未満かつ延納期間が3年以下の場合は担保提供の必要はありません

延納制度を利用するメリット

カレンダーと時計

分割で相続税を納める場合の期限は、最長20年です。一度に多額の税金を払わず年賦納付できるメリットがあります。また、分納期間中に金銭納付から物納への切り替えも、10年以内なら可能です。

延納制度のデメリット

お金と計算機

延納制度のデメリットは、延納している期間中に納める税額に一定の利子税がかかります。また、その利子税は相続財産によって異なります。

物納制度を利用する

「金銭で納税することは難しいが、代わりに物品で納めることならできる」という場合は、「物納」という制度を利用することができます。

物納制度を利用する方法

書類へのチェックマーク

まず、物納の条件を満たしているか確認しましょう。
物納を利用するための具体的な条件には、以下のようなものがあります。

  • 延納でも金銭納付が困難であり、かつその困難とする金額を限度とすること
  • 物納財産が日本国内にあること
  • 管理処分不適格財産に該当してないこと
  • 物納申請書に物納手続き関係書類を期限までに税務署長へ提出していること

上記の条件を満たした上で申請し、申請が受理されれば、納付期限までに物品での納付を行うことになります。

物納制度のメリット

住宅の前で握手する男性たち

不動産のようなすぐに現金化できないものでも、現金化する必要がないのが物納を利用するメリットです。また、通常不動産などを売却した時には売買の仲介手数料などがかかりますが、物納ではそれらのコストがかかりません。

物納制度のデメリット

頭を悩ませている男性

物納制度のデメリットは、まず申請手続きに対する書類を用意する手間がかかること、物納を申請してから許可が下りるまでの間に、利子税が発生してしまうことが挙げられます。
さらに、物納の評価方法は市場での時価とは異なり、「相続税評価額」として算出されることです。相続税評価額は、基本的に時価より低い金額で評価されてしまいます。

不動産を売却してお金をつくる

相続した資産が不動産の場合、単純にその不動産を売却することで、納税するためのお金とすることもできます。単にお金に換えられるというだけでなく、不動産売却によって相続税を納める場合には特例があるため、それを利用すれば所得税・住民税など他の税金の控除を受けられる場合があります。

不動産売却の方法

不動産業者などを介して、土地・建物などの不動産を売却する手続きを取りましょう。

不動産売却で相続税を納めるメリット

相続税の申告期限翌日から3年以内に不動産の譲渡が行えば、「相続税の取得費加算の特例」が利用できます。この特例を利用することで、不動産売却に際して発生する所得税や住民税の減額措置を受けることができます。

不動産売却で納税するデメリット

前の項目でもご紹介した通り、減額を受けられる可能性はあっても、不動産売却で所得があれば、所得税や住民税が課税されることになります。

また、相続税は相続があったと知った日から10カ月以内に納付しなければならないため、基本的には不動産売却も10カ月以内に済ませなければなりません。時期や経済情勢による価格の変動などに関わらず売却の決断を迫られることになる点は、デメリットになるかと思います。

金融機関からお金を借りる

ATMと一万円札

金融機関からお金を借りて収めておく方法もあります。納付期限までに財産の換金が難しい場合や、お金を借りる金利の方が延納の利子より低く済む場合などは、この方法を利用するのも一案でしょう。

相続した不動産を担保にしてお金を借りる方法

相続した資産が不動産である場合は、「不動産担保ローン」を利用してお金を借りて納付することができます。

【メリット】
不動産担保ローンの主なメリットは、無担保ローンと比較して金利が低い点と、高額の借り入れが可能な点です。また、使い道が自由なので借り入れの理由が「相続税を納めるため」であっても問題なく借りられます。その他、相続した不動産を納税のために売却しなくても済むというメリットもあります。

【デメリット】
不動産担保ローンを返済できなかった場合、不動産を失うことになります。また、不動産担保ローンは借りられる金額の幅は広いものの、登記費用や事務手数料など多種の手数料がかかります。手続きも多く、融資実行までの期間も不動産の確認なども行うため長くなりがちです。「今すぐ納めたい」という方には向いていないかもしれません。

カードローンを利用してお金を借りる方法

相続税の納税額が比較的低額な場合は、カードローンでお金を借りて納める方法もあります。今納めることが難しいといってもそれほど大きな税額でないなら、延滞などのリスクを考慮し、お金を借りて早めに納めてしまう方が安心かもしれません。

【メリット】
延滞税を課せられるなどのペナルティを回避できる点が、カードローンでお金を借りて納税するメリットです。また、相続した財産を税金のために手放さなくて済みます。さらに、融資までのスピードが他のローンと比較して圧倒的に速いので、比較的スピーディーに税金を納められます。

【デメリット】
カードローンの融資上限は基本的に500~1,000万円までの場合が多いため、何千万円~億単位の金額で納税しなければならない場合には適していません。どちらかといえば「少額の税金を早期に納めてしまいたいとき」に向いている方法といえるでしょう。

相続税の対策は早めに考えておこう

今回は、いつご自身に降りかかってくるか分からない、「相続税」について、概要説明をはじめ、相続税を納めず放置すると何が起こるのか、そして相続税を現金一括納付する以外の方法などについてご紹介しました。

身内が亡くなるという万一の事態はなかなか予測できません。また、今すぐには起こらないという保証もありません。そして、相続財産は現金や不動産、物品などに限らず、株式や生命保険なども含まれます。「親はそれほど多くの財産を持っていないだろう」と思っていても、実際に相続する資産を計算したら、基礎控除額を超えてしまったというケースも十分想定できます。

いつ相続を受ける事態になっても大丈夫なように、相続税の対策については早めに考えておくことが非常に重要です。

前原 恵介
前原 恵介

CFP(R)認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
まえはらFP事務所 代表

大学卒業後にトヨタ系ディーラーで営業を行い、その後、生命保険業界に転職。CFP®の資格を取得しファイナンシャルプランナーとして経験を積み独立。
個人のライフプラン、保険の見直し、資産運用、住宅購入診断、相続対策をメイン活動中。また、法人の財務のアドバイスも行っている。

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