友達が借金を返してくれない!友人に貸したお金を返してもらう方法
友達が借金を返そうとしない…そんなときに友人に貸したお金を返してもらう方法
「どうしてもお金が必要だから貸して欲しい」と友人に頼まれた経験をお持ちの方も、多いのではないでしょうか。お金を借りた後で返してくれれば良いのですが、返してくれずにトラブルに発展してしまうことがあります。
お金を貸した側としては、額に関係なく、貸したお金は必ず取り返したいもの。そこで今回は、友達が借金を返してくれない場合に返してもらう方法についてご紹介します。返してもらう方法を知ることで、お金が戻ってくるかもしれません。
友人であっても借金は返してもらおう
まず、借りたお金は返すというのは一般常識です。返さないのは友人であったとしてもあってはならないことです。それでは貸したお金を返してもらえるように、友人と交渉するにはどのように行っていけば良いのでしょうか。
貸し借りがあってから日数がかなり経っている場合、いきなりお金を返せといっても「なんのこと?」と思われる可能性があります。そのため、友人にお金を貸す段階で返済期限を定めていたかどうか確認してください。返済期限を定めている場合には、何月何日までに返してくださいと請求できます。しかしながら、返済期限を定めていない場合には、すぐに返せとはいえないのです。
民法591条1項によると、貸主は相当の期間を定めた催告をし、その相当の期間を経過して初めて、期限が到来したと評価されます。つまりお金を返す期間を定め、催告を行い、期限が切れたときに初めて正式に請求可能となるのです。
友人に貸したお金を返してもらう方法
まず、ご自身で貸したお金を返してもらえる手段を具体的に考えていきましょう。ここでご紹介するものは、誰でもすぐに取り組むことができる方法です。今一度、順序を追ってお金を返してもらえる方法をすべて行っているか見直してみてください。
メールで催促
1つ目の方法として、メールでの請求や催告を行う方法が考えられます。ただし、メールの場合は返信がなく無視される可能性も考えられるため、大きな効果を期待することができないかもしれません。
とはいえ、もしかしたら返信があるかもしれないため、何もしないよりはマシです。返信があった場合には、いつ返済できそうか聞いてみましょう。返済のタイミングを具体的に決めることで、相手に返済を催促することができます。
また、今後の支払について相談があった場合には、支払いに関する契約書を作成した方が良いでしょう。契約書という形で残しておくことで、後々法的手段で訴える場合の証拠とすることができます。このように、万一お金を返済してもらえなかったときのことまで考えておきましょう。
電話で催促
メールの返信がない場合や、返済について直接口頭で相談したい場合は、電話で請求と催促をしましょう。メールよりは貸した本人の声による催促のため、効き目はあるといえます。ただし、電話口では後で返すからと都合の良い返事をし、その後なかなか連絡がないといったこともありえるため、慎重に対応していくべきです。
仮に電話で返済の約束をしてくれた場合には、その会話を証拠として利用することができます。このような場合に備えて、録音機能がついている電話を利用したり、メモをとったりして証拠を残しておくことをおすすめします。
直接会って催促
メールや電話よりも効果的な方法が、直接会って催促する方法です。友人であれば、メールや電話を無視することも通常はないといえますし、会って話そうと伝えれば会ってくれる可能性は十分あるでしょう。
そして、お金を借りて返していないことに少しでも罪悪感がある場合には、いくらかでも支払いたいと申し出ることは十分考えられます。まずはその誠意が見えるかどうかの確認もしてみてください。
もし少しでも支払う意思があれば、とりあえず相手が払える金額を受け取ります。そして、残りの金額をいつ返済できそうかその場で相談しましょう。そのときに、返済金額に対して領収書を発行することをおすすめします。貸した金額の一部支払いである旨を記載し、控えをとっておくのです。こうすることで、借金があることを認める証拠となります。
なお、友人から返済計画の話を持ちかけられ、それに応じる場合は、しっかり返済してもらうためにも契約書を作成しておきましょう。
普段からよく会う友人であれば、普段の会話の中に織り交ぜて借金について思い出させるといった方法も有効かもしれません。お金を貸した場所が喫茶店であれば、その喫茶店に誘ってみるとか、この間まではお金に余裕があったけど最近は結構大変になってきたとあえてお金に困っているような話をすることで、「そういえば、あのとき貸したお金返してなかったね」という話につながり、難なく解決といったこともあるかもしれません。このように、何気ない一言で解決してしまう場合もありえます。
内容証明郵便による催促
こうしてメールや電話、あるいは会って話すことで、お互いの言い分をもとに分かち合うことができれば、返済が実現していくでしょう。しかしながら、なかなかそうはいかない場合もあります。このような場合には、期限を明示した催促状もしくは請求書を送付することも1つの手です。
友人がまったく返答してこない場合には、内容証明郵便に配達証明をつけて催促する方法も考えましょう。内容証明郵便とは、文章内容がどんなものであり、いつ友人に出したのかを郵便局が証明してくれるものです。そして配達証明とは、確かに友人に配達したということを証明するもので、催促した内容を友人に出したこと、友人がその郵便を受け取ったことを証明でき、知らない・受け取っていないと言わせないようにすることができます。
なお、内容証明郵便で送る際に、何月何日までに返答・返済するようにと期限を設定し、もし返答・返済がない場合には何らかの法的手段をとります、と記載することで相手をこちらが本気であると伝えることも有効です。友人関係を壊したくなければ、あまり強気には出ない方が良いかもしれませんが、お金を返して欲しいメッセージとしては有効となるでしょう。友好的に伝えたいのであれば、支払計画の相談に応じる用意がありますといった内容にとどめておいても構いません。
注意点は、何も契約書などがなく、口約束だけの状況で内容証明郵便を出してもあまり意味がないことです。内容証明郵便は、金銭消費貸借契約書などの契約書をもとに催促する場合には力を発揮しますが、何も紙による証拠がない中でただ内容証明郵便を出しても、効果は期待できないかもしれません。証拠をいかに作っていくかも重要です。
この他、内容証明郵便で出したものと同じ内容のものを普通郵便でも出しておきましょう。その普通郵便は、友人の実家や勤め先に送ります。こうすることで、返さないといけないプレッシャーはかなり強いものとなるはずです。ましてや親に借金のことを知られたくない人が大半でしょうから、スムーズな返済が期待できます。
弁護士に相談する
メールや電話で催促しつつ、内容証明郵便も出してみた。それでも何ら効果が出ない。このような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。そして、弁護士を通じて内容証明郵便を出すといった手段をとってみましょう。
友人からではなく、弁護士からの内容証明郵便であれば、受け取った側は真剣に受け止めるでしょう。それまでまったく連絡がなかった人が急に弁護士を介して、もしくは直接連絡をしてくるかもしれません。
法的手段に訴える
そしてそれでもだめな場合には、法的手段で訴えることになります。法的手続きには、
- 支払督促
- 少額訴訟
- 通常訴訟
の3パターンが考えられますが、相手と争うかどうかでどの手段をとるかは異なってきます。仮に相手と争わない(特に向こう側に異論がない)のであれば、支払督促か少額訴訟になりますが、相手と争うのであれば通常訴訟になります。
支払督促とは、裁判所が督促状、つまり請求書を相手である友人に送付し督促してもらう方法です。これに対して友人が異議ありとなれば、通常訴訟に移行します。
少額訴訟とは、請求する金額が60万円以下の場合に利用できる方法です。争いがなければ、少額訴訟したその日に判決が出ることになります(争いがある場合には、通常訴訟へ移行します)。強気で行くのであれば、支払督促をせずに、いきなり少額訴訟に踏み切るといった手段も考えられるでしょう。
どの方法が得策なのか、友人関係も考慮した上で、弁護士と相談していく方が無難といえます。
強制執行(差し押さえ)を行う
なお、友人側が異議を申し立てずに2週間経てば、債務名義を取得でき、強制執行を行うことも可能となります。細かいことは弁護士に相談し、どうすべきか対応を考えるべきといえますが、強制執行を行うことができれば、預貯金や不動産などを差し押さえることも可能です。ただし、場合によっては費用が高く、メリットと感じられない場合もあるため、弁護士費用などとの費用対効果を考えた上で行動に移しましょう。
この他、差し押さえをする前段階として、友人の財産をあらかじめ仮差し押さえし確保しておくといった手段も考えることができます。仮差し押さえは、差し押さえの対象となりそうな財産を友人が隠してしまわないようにすることができる他、友人に心理的なプレッシャーをかけることもできる点から有効な方法です。
民事調停を行う
もう1つの手段として、簡易裁判所における民事調停を行う方法を挙げておきます。いわば、裁判官と調停委員が話し合いに乗ってくれて解決策を導いてくれる方法です。調停が成立すると、裁判所で和解調書が作成されます。その和解調書通りに返済がなければ差し押さえが可能です。
友人に借金を申し込まれたら
ここまでのステップを踏んで差し押さえなどの手段を行うと、友人関係が悪化するのは目に見えています。お金の怖い点は、それまで仲の良かった同士でも、たった1つのことで関係が大きく悪化してしまうことです。そのため、本来は友人との貸し借りは避けるべきでしょう。
友人に借金を申し込まれたら、友人とはいえども口約束ではなく契約書を結ぶ。もしくはお金の貸し借りについては行わない旨率直に申し出る。このような対応をしっかりとしておくことが、後々トラブルを起こさないようにするためには大切です。
借金をスムーズに返済してもらうためにも、正式な契約書を結び、返済期限を設けておくことが賢明でしょう。
借金の時効に注意
一点、借金の時効について注意しておきます。借金の時効は、借入先により時効期間が決まっていて、家族や友人などからお金を借りた場合の時効期間は10年間となっています。参考までに、銀行や消費者金融など法人から借りた場合の時効期間は5年間です。
もし一度も返済がなかった場合には、返済期日の翌日から時効を計算していきます。1回でも返済実績がある場合には、最後に返済が行われた日の次の返済期日の翌日から時効を計算してください。返済期日がない借金の場合には、契約日の翌日から時効を計算しますが、1回でも返済している場合には、最後に返済した日の翌日から時効を計算していきます。
なお、期間が過ぎたからといって時効が成立するとは限りません。お金を借りた友人が、「時効が成立したので支払義務は消滅した」と意思表示があることで初めて時効が成立します。このような事態を避けるためにも、早めの催告を行うこと、メール、電話などさまざまな手段を早め早めに行っていくことを心掛けていきましょう。
どうしても友達にお金を貸す際は証拠を残そう
今回は友人に貸したお金を返してもらう方法についてご紹介しました。借金を返してもらう際に友達関係を壊さないようにするには、いきなり弁護士を介すといった手段はとらずに、まずは個人でできることから始めましょう。メール、電話などで促した上で反応がなければ、会って直接話す。これは友達だからこそ真剣に話し合える方法の一手段です。
そもそも、お金の貸し借りがありそうな場合には、はっきりと断る勇気が必要かもしれません。しかし、どうしてもお金を貸す場合は、契約書など借金の事実を証明する証拠を残すことを忘れないようにしてください。
友達との付き合いを気持ちの良いものにするためにも、借金でのトラブルを避けるためにも、ぜひ円満に解決できる方法を探ってみてはいかがでしょうか。

CFP(R)認定者
スキラージャパン株式会社取締役、伊藤亮太FP事務所代表
慶応義塾大学大学院商学研究科 経営学・会計学専攻修了。学生時代にCFP®資格、DCアドバイザー資格取得。2007年11月スキラージャパン株式会社設立に参画。取締役に就任。またその後個人事務所として伊藤亮太FP事務所を立ち上げる。独立系FPとして、金融資産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング・相続事業承継、保険見直し、金融機関等における講演など幅広く活動を展開、執筆業務も多岐にわたる。
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