障害年金の受給資格とは?等級ごとの金額や申請・更新手続きについて
障害年金が受給可能な条件とは?受給金額や申請・更新の方法
年金制度の受給形式は、年金の代名詞とも言える「老齢年金」だけではありません。被保険者がなくなった際に遺族に対して支給する「遺族年金」、病気やケガなどで仕事ができなくなった場合にもらえる「障害年金」の2つがあります。特に、障害年金については認知度が低いのではないでしょうか。
また、老齢年金は保険料納付期間や、支払保険料(厚生年金の場合)によって受給額が決まります。遺族年金は、遺族の年齢や人数などによっても受給額が変わります。そして、障害年金の特徴としては、障害の等級によって受給額が変わることと言えます。
そこで今回は、障害年金の受給資格や等級ごとの受給額、申請・更新手続きの方法についてご紹介します。
障害年金の受給資格とは?
障害年金には3つの種類があります。それは「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」です。共済年金は厚生年金に一元化されましたので、ここでは障害基礎年金および、障害厚生年金の受給資格についてご紹介します。
まず、障害基礎年金の受給要件ですが、国民年金への加入が前提になります。その上で、以下の要件3つを満たす必要があります。
- 国民年金の加入中に、障害の原因になったケガや病気の初診日があること(20歳未満や60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住む間に初診日がある場合も含む)
- 一定の障害状態であること
- 初診日の前日において、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間(初診日がある月の前々月まで)の保険料が納付もしくは免除されていること、または、初診日において65歳未満、かつ1年間(初診日がある月の前々月まで)保険料を未納していないこと(20歳になる前の、年金制度に未加入の期間に初診日があるときは、当該納付要件は不要)
一方、障害厚生年金の受給要件は以下のようになっています。
- 厚生年金加入中に、障害の原因になったケガや病気の初診日があること
- 一定の障害状態であること
- 初診日の前日において、公的年金加入期間の3分の2以上の期間(初診日がある月の前々月まで)の保険料が納付もしくは免除されていること、または、初診日において65歳未満、かつ1年間(初診日がある月の前々月まで)保険料を未納していないこと
以上のように、障害基礎年金も障害厚生年金も、一定の障害状態であることが受給の要件とされています。障害状態の具体例は、「障害年金の等級ごとの金額」の項で改めてご紹介します。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類があります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入者を対象とした制度です。該当者は自営業の方、学生、専業主婦の方などです。
障害年金の基礎部分になり、納付した年金額や期間に関わらず、等級や家族構成によって一定の金額が定められています。障害基礎年金には1級・2級の2等級あり、2級に満たないケースでは受給の対象となりません。
障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金加入者を対象とした制度です。主にサラリーマンなどが該当します。
障害厚生年金の対象者は、障害基礎年金の金額に上乗せして、障害厚生年金の受給が可能です。受給額は支払い年金保険料によって変わりますので、受給者ごとに金額はさまざまです。等級は1級・2級・3級と、3級に満たない場合に一時金として支給される障害手当金があります。障害基礎年金よりも、対象とする障害の程度が広いのが特徴です。
厚生年金への加入期間があっても、転職や脱サラなどで厚生年金未加入時に初診日がある障害の場合、障害厚生年金の対象とはなりません。また、厚生年金加入者の配偶者(第3号被保険者)である専業主婦も、障害厚生年金の受給資格はありません。
前者は、国民年金保険料を納めて納付要件を満たせば、障害基礎年金の受給対象となりますし、後者は自動的に障害基礎年金の受給対象となります。
障害共済年金
障害共済年金は、共済年金加入者を対象とした制度で、主に公務員などが該当します。
しかし、共済年金は厚生年金に一元化されたので、現在は障害共済年金というカテゴリーは存在しません。一元化する以前に受給権が発生している場合のみ、従来の共済年金組合で手続きする必要があります。
障害年金の等級ごとの金額
障害年金は、障害がどの程度なのかに応じて等級が定められています。そして、等級と年金の種類(障害基礎年金、障害厚生年金)によって、それぞれ受給額が変わります。
以下、具体的な受給額についてご紹介しましょう(ここでご紹介するのは平成30年度の金額です)。
障害等級 1級
障害基礎年金の金額
【計算式】
77万9,300円×1.25+子の加算額
(子の加算額:第1子、第2子はそれぞれ22万4,300円、第3子以降は1人につき7万4,800円)
ここでいう子は、18歳到達年度の末日である3月31日を過ぎていない、もしくは20歳未満かつ障害等級1級か2級の障害者を指します(障害等級2級の場合も同じ)。
障害厚生年金の金額
【計算式】
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
(配偶者の加給年金額:22万4,300円、被保険者に生計を維持されている、かつ65歳未満の配偶者がいる場合にのみ加算)
障害厚生年金の計算に必須の項目である「報酬比例の年金額」は、以下のような計算式で算出します。
【報酬比例の年金額】
平均標準報酬月額(A)×7.125/1000×被保険者期間の月数(平成15年3月まで)+平均標準報酬額(B)×5.481/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降)
Aは平成15年3月までのボーナスを含まない月収の平均で、Bは平成15年4月以降のボーナスを含む年収を12で割った月平均と考えてください。なお、被保険者期間が300カ月未満の場合は、300月とみなして計算することになっています。
このほか、再評価率や従前補償額などの細かな取り決めがありますが、紙幅の関係ですべてを記載することができません。詳しくは日本年金機構のホームページをご参照ください。
障害等級1級に該当する障害は部位ごとに細かな定めがありますが、大ざっぱに言うと身体あるいは精神の機能の障害、長い期間にわたる安静を必要とする病状によって、他人の介助なしでは日常生活を送るのが困難な状態とされています。
障害等級 2級
障害基礎年金の金額
【計算式】
77万9,300円+子の加算額
(子の加算額:第1子、第2子はそれぞれ22万4,300円、第3子以降は1人につき7万4,800円)
障害厚生年金の金額
【計算式】
報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
(配偶者の加給年金額:22万4,300円、被保険者に生計を維持されている、かつ65歳未満の配偶者がいる場合にのみ加算)
障害等級2級に該当するのは、身体あるいは精神の機能の障害、長い期間にわたる安静を必要とする病状によって、他人の助けが必須ではないが日常の生活において著しい制限を受ける状態です。
障害等級 3級
障害厚生年金の金額
【計算式】
報酬比例の年金額(最低保障額58万4,500円)
障害等級3級に該当するのは、労働の著しい制限を受ける、労働に著しい制限を加える必要がある状態とされています。
なお、障害基礎年金には障害等級3級はありません。
障害手当金
障害手当金の金額
【計算式】
報酬比例の年金額×2(最低保障額116万9,000円)
障害手当金は病気やケガは治っているが、労働の制限を受ける、もしくは労働に制限を加える必要がある状態で、3級に満たないときに一時金として支給されます。これも、障害厚生年金にのみ定められた制度です。
年金額の試算
ここで、具体的な年金額を計算してみましょう。例となるのは、以下のような条件です。
被保険者(今回障害年金を受ける人):52歳、厚生年金加入期間30年(360カ月)、平成15年3月以前の平均月収36万円、平成15年4月以降の平均報酬額62万円
家族:妻52歳(専業主婦)、子15歳
障害等級1級の場合
障害基礎年金 |
119万8,425円 |
障害厚生年金 |
156万6,025円 |
合計年額 |
276万4,450円(月額23万370円) |
障害等級2級の場合
障害基礎年金 |
100万3,600円 |
障害厚生年金 |
129万7,680円 |
合計年額 |
230万1,280円(月額191,773円) |
障害等級3級の場合
障害基礎年金 |
0円 |
障害厚生年金 |
107万3,380円 |
合計年額 |
107万3,380円(月額8万9,448円) |
障害手当金の場合
障害基礎年金 |
0円 |
障害厚生年金 |
214万6,760円(一時金) |
以上のような金額になります。子供の年齢が18歳以上になるなどして状況が変わると、当然支給額に影響しますのでご注意ください。
障害年金の申請手続き
障害年金の受給要件を満たす場合は、年金請求書を提出して申請手続きを行う必要があります。障害厚生年金の受給申請は、障害基礎年金の受給申請も兼ねていますので(1級・2級の場合)、別々に申請する必要はありません。
提出しなければならない基本的な書類は以下のとおりです。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票などのうち、どれか1点
- 医師の診断書(所定の様式あり)
- 病歴・就労状況等申立書
- 本人名義の通帳等
- 印鑑(認印)
このほか、子の加算や配偶者の加算を受ける場合は、戸籍謄本や世帯全員の住民票、子や配偶者の収入確認書類が必要です。
また、第三者の行為が原因の障害については、交通事故証明などの事故が確認できる書類を添付します。
申請しなければ障害年金は受給できず、さらに受給権は5年経つと時効によって消滅してしまいます。受給要件を満たす場合は、忘れずに請求手続きをしましょう。
障害年金の更新手続き
障害年金受給者は、定期的に障害の状況を年金機構に報告する必要があります。これを、障害年金の更新手続きと言います。
障害の状態によっては、永久認定されるケースもあります。しかし、1年~5年ごとに更新を求められるのが一般的でしょう。更新時には、「障害状態確認届」が受給者宛に送付されますので、医師の診断書と共に更新期限までに返送します。
障害状態確認届の提出後、約3カ月で更新の結果が通知されます。結果は下記のいずれかになり、等級が変わった場合は決定月から支給額が変更されます。
- 更新前と同じ等級で認定
- 更新前よりも等級が上がる場合
- 更新前よりも等級が下がる場合
- 支払いが停止される場合
支払いが停止される場合
指定期日までに診断書の提出がない場合
指定期日までに診断書の提出がない場合、年金の支給が止められてしまうことがあります。万が一、期日を過ぎそうな場合は、あらかじめ年金機構にご相談の上、できるだけ速やかに手続きを済ませるようにしましょう。
障害の程度が軽くなったと判断された場合
等級が下がると支給額が下がる、もしくは停止されることになります。
特に、障害基礎年金のみ受給している場合で、等級が2級から3級になると、支給がゼロになってしまいますので注意しましょう。
所得制限がかかっている場合
20歳になる前にケガや病気などを負った方の障害基礎年金には、所得制限がかかることをご存じでしょうか。具体的には、2人世帯の所得金額が398万4,000円以上のときは年金額の2分の1相当額、500万1,000円を超えるときは全額が支給停止になります。
損害賠償金を受け取っている場合
第三者の行為が原因の障害で、損害賠償金(慰謝料を除く)を受け取っている場合は、一定期間(最大36カ月間)障害年金の支給が停止されます。支給停止期間は、損害賠償金と障害年金の併給はできませんのでご注意ください。
障害年金の受給資格があるか不明な場合はお近くの年金事務所へ
今回は、障害年金の受給資格や等級ごとの受給額、申請・更新手続きについてご紹介しました。
障害年金は老齢年金や遺族年金と比べると、受給漏れが多いというデータもありますが、それは等級ごとに受給資格が違ったりするなど、受給権があるのかないのか分かりにくいからではないでしょうか。 しかし、労働のみならず日常生活まで困難な状態に陥ったときに、少しでも収入が確保できるのは非常にありがたい制度です。ぜひ、正しい知識を持って制度を有効に活用しましょう。 障害年金に関わらず、年金制度は複雑で理解しにくいものになっています。受給できる可能性があるのではないかと思ったら、まずはお近くの年金事務所に相談してください。
ファイナンシャルプランナー
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大手賃貸仲介業者に就職、新人賞獲得。店長職を経験後、売買仲介業者として独立。 その後、創業者杉本雅幸の後継として株式会社大峰の代表取締役に就任、現在に至る。住宅の取得やそれに付随するライフプランニングの設計、資産の組み換え、相続対策などに関しての相談業務を行っている。
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