個人信用情報機関の信用情報は回復できる?登録期間はどれくらい?
個人信用情報の記録期間と登録について
「住宅ローンを申し込もうと思ったら、金融機関からNGが出たが理由は教えてくれない。おそらくクレジットカードの返済が滞ったからだろうか」
「ローンを利用したくても通らないような気がする。昔の借金や延滞の履歴はいつなくなるのだろう?」
このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。借り入れでよく心配されるのが、ブラックリストに載っていないかどうか。実は、そもそもブラックリストというものは存在しません。一般的に、「ブラックリストに載った」と呼ばれる状態は、個人信用情報に傷がついた状態のことです。
ここでは、借金の履歴や返済延滞の履歴などが気になる方のために、個人信用情報の記録はいつまで残るのか、回復できるのかといった点についてご説明します。ローン利用のタイミングやポイントを知りたい方は、参考にしてください。
個人信用情報機関とは?
まず、個人信用情報とは何かについてご説明します。個人信用情報とは、個人のローンやクレジットカードの利用履歴を指します。
例えば、住宅ローンやクレジットカードの申し込みをした事実や、借り入れ状況、借入金額などが代表的な個人信用情報です。
その他にも、携帯電話本体の分割払いの状況や、過去の延滞履歴や完済など現在までの返済状況も示されます。このような情報は、金融機関が利用者は信頼できる人物か、どのような属性を持っているかなどを判断するために必要なのです。
個人信用情報を管理するのが個人信用情報機関です。個人信用情報機関は、日本に3つあります。
1.株式会社シー・アイ・シー(CIC)
株式会社シー・アイ・シーは、クレジット会社の共同出資により設立されました。主に割賦販売や消費者ローンなどのクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関であり、消費者のクレジットおよび消費者ローンに関する信用情報を収集しています。
2.全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国銀行個人信用情報センターは、消費者信用の円滑化などを図るために、全国銀行協会が設置・運営を行っている機関です。ローンやクレジットカード等に関する個人信用情報を登録し、金融機関などの会員に対して与信取引上の判断のための資料を提供しています。
3.株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社日本信用情報機構は、信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社などを加盟会員に持つ個人信用情報機関です。加盟会員と利用者間の契約内容や返済状況などの信用情報を管理、提供しています。
このような個人信用情報機関では、金融機関などから提供された個人信用情報を管理し、必要に応じて個人信用情報を加盟会員に提供することが業務の1つです。なお、登録されている信用情報はそれぞれの個人信用情報機関が独自に管理しています。
そのため、原則として個人信用情報機関同士での情報共有はしていませんが、延滞や金融事故(債務整理や強制解約など)などの情報は3つの個人信用情報機関で共有されているのです。このように情報共有は、貸しすぎや借りすぎなどトラブルを未然に防ぐことを目的としています。
本人も信用情報の登録内容を確認できる?
個人信用情報を一度確認し、過去の状況を知りたい場合にはどうすれば良いのでしょうか。個人信用情報は、利用者本人が確認することができる他、利用者本人が許可した相手(個人信用情報機関の加盟会員)も確認可能です。それ以外の家族や友人などは利用者本人の信用情報を確認することはできません。
個人信用情報を確認したい方は、各個人信用情報機関のホームページから閲覧申し込みを行ってください。スマートフォンや郵送、窓口などで申し込みを行い、個人信用情報を取り寄せることが可能な場合もあるため、都合の良い方法で開示請求をしてみましょう。
信用情報はどんなときに利用される?
個人信用情報は、主に各金融機関においてローンやキャッシング、クレジットカードなどの申し込みがあった場合の信用調査として利用されています。
具体的に信用情報が利用されるケースについて、複数のパターンで確認していきましょう。
クレジットカードの申し込みを行う場合
申込者本人のクレジットカード利用履歴やローンなどの借り入れ記録を参考にするために、クレジットカード会社は個人信用情報機関に申込者本人のデータを照会し、審査を行います。
これはクレジットカード申し込みの場合だけではなく、有効期限が切れた場合なども同様です。
延滞や金融事故などがないかどうかを確認し、問題がなければカードが発行されることになります。
住宅ローンの申し込みを行う場合
住宅ローンの申し込みを行う場合、金融機関は個人信用情報をもとに返済履歴やキャッシングなどの借入残高などを確認します。過去の借り入れに関しては着実な返済実績があり、延滞もないことが住宅ローンを利用する際の前提条件で、多額の借金がある場合や返済の遅延がある場合には、住宅ローンの申し込みが通らない場合が多いでしょう。
カードローンの申し込みを行う場合
予想外の出費が必要な冠婚葬祭など、いざというときにカードローンの申し込みを行いたい場合も、個人信用情報をもとにカードローン会社が審査を行います。直近で他社のカードローンを申し込んでいないかどうか、他社からの借り入れがどの程度あるか、返済事故がないかどうかなどの確認が行われ、問題がなければカードローンの発行が可能と判断されます。
自動車ローンの申し込みを行う場合
自動車のような大きな買い物を行う場合、ローンを組んで購入する方は多いでしょう。このように生活に必要な自動車購入といったケースでもローンを利用する場合には個人信用情報は利用され、ローンに通るかどうか審査が行われます。
以上のようなケースにおいて、個人信用情報は利用者の返済能力を判断するために参考情報として使われます。
延滞などマイナスの状況が信用情報に載っていると、申し込み段階で借り入れが難しくなることがあるでしょう。
一度落とした信用情報は回復できる?
クレジットカードやカードローン、住宅ローンの申し込みが延滞などの理由でNGとなった場合、その後も個人信用情報には傷がついたままとなるのでしょうか。実はそういうわけではありません。一定期間が経過することで過去の利用履歴は消えることになります。
申し込みに関して
ローンやクレジットカードの申し込みをした場合、利用者本人を特定する情報(氏名、生年月日、運転免許証などの番号など)の記録は、個人信用情報機関3社ともに申込日から数えて半年間残ります。そのため、ローン審査を通過しなかった場合、信用情報に審査に落ちた記録が残っている段階で他社に申し込みに行くと、お金を貸すには信用が足りないと判断され再び審査に落ちることになるでしょう。
返済や完済に関して
ローンやクレジットカードの返済、完済は、3社ともに完済(返済)日から数えて5年間、記録が残ることになります。入金日、入金予定日、残高金額、完済日などが登録事項です。完済するまでと完済後5年間は、個人信用情報に記録が残ると覚えておきましょう。
延滞に関して
延滞してしまった場合にはどうなるのでしょうか。延滞に関する情報(延滞の有無、延滞発生日)は、個人信用情報機関によって取り扱いが異なります。シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターにおいて延滞履歴が記載されるのは、延滞解消日から数えて5年間です。日本信用情報機構では、延滞解消日から数えて1年間経過するまでは延滞履歴は削除されません。
延滞が生じた場合には、まずはできるだけ早急に完済できるようにしてください。延滞履歴の情報が記載され始めるのは、解消された日から計算されるためです。過去の延滞が理由で、住宅ローンの審査が通らなかったり、クレジットカードの利用限度額が下がったりといったことは十分起こり得ます。
利用者を特定できる個人情報や過去の利用記録などは、それぞれ保存期間が決まっているため期間がすぎれば何もなかったことになります。つまり、個人信用情報から傷はなくなり、回復するわけです。そのため、一度延滞をした、ローンが通らなかったなどの経験があっても、保存期間を経過してから再度チャレンジすれば審査に通る可能性は十分にあります。
金融事故の信用情報の登録期間はどれくらい?
金融事故とは、短期間の延滞ではなく長期の延滞といった場合や債務整理に該当する場合を指します。実は金融事故に関しても、信用情報は回復可能です。
長期延滞の場合
長期延滞とは、2~3カ月以上にわたる延滞のことです。長期延滞の場合、長期延滞の有無、延滞発生日が記録されます(全国銀行個人信用情報センターのみ、長期延滞の有無のみが記録されます)。
長期延滞に該当した場合でも、シー・アイ・シーでは延滞解消日から数えて5年間、日本信用情報機構では延滞解消日から数えて1年間を経過すれば記録は消去されます。
注意したい点は、全国銀行個人信用情報センターの登録期間です。全国銀行個人信用情報センターの場合、長期延滞の有無に関しては、完済日から数えて5年間記録が残ります。過去の延滞履歴を忘れて、いつまで経っても次の借り入れができないといったことにならないように、長期延滞には注意してください。
債務整理の場合
個人再生や自己破産(※1)といった債務整理に該当した場合にはどうなるのでしょうか。シー・アイ―・シーの場合には、自己破産以外の債務整理(任意整理(※2)、特定調停(※3)、個人再生(※4))の内容は信用情報に登録されません。自己破産のみ5年間記録されます。
全国銀行個人信用情報センターでは、任意整理、特定調停の場合には5年間、個人再生、自己破産の場合には10年間と長期間記録が残るため注意してください。
日本信用情報機構では、いずれのケースにおいても5年間記録が残ります。自己破産は免責が確定してから、個人再生や任意整理は借金完済からの期間のことです。
(※1)自己破産とは、裁判所へ申し立てを行い、借金の免除をしてもらう方法です。20万円以下の貯金など裁判所で定める基準を超えない財産は手元に残せますが、それ以上の財産は基本的に手放すことになります。
(※2)任意整理とは、借金の減額や金利引き下げの交渉を行い、生活に支障のない範囲で返済を行う方法です。
(※3)特定調停とは、簡易裁判所が借主と貸主の仲裁を行い、返済条件の軽減を図る方法です。
(※4)個人再生とは、裁判所へ申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらったうえで返済計画案をつくり、再生を目指す方法です。
注意点
5年間や10年間など、個人信用情報の保存期間が過ぎさえすれば、ローンの利用が可能になるかというと必ずしもそうとはいえません。例えば、債務整理を行い5年経過した場合に、再度カードローンの申し込みを行ったとしましょう。このときに、以前申し込んだカードローン会社に再度申し込みを行った場合、実は審査に通らない可能性が考えられます。
個人信用情報上は過去の履歴が消去できていたとしても、申し込みを行った会社においては利用者本人の個人情報が残っている場合があるのです。そのため、過去にさかのぼって結局NGとなることもあります。
つまり、個人情報の保存期間が過ぎたとしても、以前申し込んだカードローン会社は審査に通らない可能性があるため、他のカードローン会社へ申し込みを行うなど方法を考える必要があるのです。
信用情報は回復可能
以上、個人信用情報機関の信用情報についてご紹介しました。信用情報は一度登録されたら生涯残るというものではありません。それぞれ記録される期間が決まっていて、信用回復を行うことも可能です。
もちろん、もっとも望ましいのは、延滞などをせずしっかり地道に返済していくことです。そうすれば、信用情報に傷がつくということもありません。延滞したとしても、その後延滞を解消すれば、登録期間が過ぎた時点で延滞履歴は消えます。
ただし、信用情報の保存期間が経過すれば、ローンやクレジットカードの審査が通りやすくなりますが、むやみに借り入れを行ってしまうと、再度同じ道を歩む可能性があります。そのため、返済計画をしっかり立てて、返済できる見込みを事前にシミュレーションしておきましょう。
![伊藤 亮太](/wp/wp-content/themes/bustup/images/photo8.png)
CFP(R)認定者
スキラージャパン株式会社取締役、伊藤亮太FP事務所代表
慶応義塾大学大学院商学研究科 経営学・会計学専攻修了。学生時代にCFP®資格、DCアドバイザー資格取得。2007年11月スキラージャパン株式会社設立に参画。取締役に就任。またその後個人事務所として伊藤亮太FP事務所を立ち上げる。独立系FPとして、金融資産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング・相続事業承継、保険見直し、金融機関等における講演など幅広く活動を展開、執筆業務も多岐にわたる。
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